強制競売(きょうせいけいばい)
競売には、大きく分けて「強制競売」と「担保不動産の競売」の2つがあります。
強制競売とは、抵当権による競売ではなく、公正証書や判決などの債務名義を得た上で、債務者の所有不動産を競売にかけます。
無担保でのカードローンの滞納によるもの等があります。競売には事案ごとに「事件番号」が付けられます。強制競売の事件番号は「平成〇〇年(ヌ)第△△△号」と付けられ、「ヌ事件」と呼ばれます。
※債務名義とは、裁判所又は執行官が強制執行することを許可した公文書のこと。