任意売却の費用が0円の理由
この記事を書いた人
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
持ち出し費用は一切ありません
任意売却のご相談・ご依頼に、費用は一切かかりません。
ご相談から任意売却完了まで、無料です。
※ご相談料、任意売却コンサルティング料などの名目で費用を請求することも一切ありませんのでご安心ください。
売却代金から配分される仕組みにより、費用がかからない
任意売却の場合、必要な費用が不動産の売却代金の中から配分されます。
これは任意売却の仕組みの特徴であり、相談者様にとって大きなメリットです。
任意売却が成立すると、その売却代金が住宅ローンの返済に充当されます。あわせて、金融機関の合意のもとで、その他の費用も配分されます。
つまり、すべて売却代金から配分されるため、相談者様に費用を準備して頂く必要はありません。
転居に必要な引越し資金も、売却代金からの配分となります。
1世帯の引越しとなると、ある程度の費用が必要となるため、任意売却選択の際の希望として多く寄せられています。
また、税金や管理費を滞納されている場合も、任意売却により清算することが可能です。
(滞納額が多額な場合には全額納付にならない場合もありますが、比較的良心的にお話合いに応じてもらえるケースがほとんどです)
※万が一任意売却が成立しなかった場合にも、費用は発生しません。
引越しに必要な転居費用
任意売却の場合、引越しに必要な転居費用を現金で受け取れるケースがほとんどです。
債権者(金融機関)が、先の配分費用と同じように、転居費用も配分するように認めてくれるのです。
一方、競売の場合は引越し費用は自己負担となります。
競売の落札代金はすべて住宅ローン等の返済に充当されます。
落札者が決まれば、退去命令によりすぐに自宅を出て行かなければなりませんが、そのための費用はご自身で用意しなければなりません。
引越し代でよくあるトラブル
「引越し費用として200万円を支払います。」というように、事前に具体的な金額を確約する不動産業者が増えています。
しかし、引越し費用として配分してもらえる金額は、あくまでも債権者とのお話し合いの中で決定されるものであり、決して事前に分かるものではありません。
また、途中で話がうまくいかなくなった等で、依頼後に連絡がつかなくなったといったトラブルも急増しています。
このようなトラブルを避けるためにも、金融機関とのお話し合いが始まる前に金額を明記する業者には十分注意してください。
この記事を書いた人
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事住宅ローンアドバイザー、任意売却コンサルタント
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
不動産賃貸管理士、定期借家借地アドバイザー等、不動産やお金、保険に関する資格を有する。住宅ローン破綻者を競売から救うための「任意売却全国ネットワーク推進計画」 で、経営革新の承認を受けるなど、住宅ローン破綻者救済、任意売却事業の第一人者として活躍。
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