自己破産と任意売却について
自己破産せず任意売却だけで解決
自己破産をしなくても任意売却だけで解決できるとしたら?
「住宅ローンの返済ができなくなった・・・」
「住宅ローン以外にも複数社からの借入れがある」
住宅ローンを含め、“借金が返せない場合は自己破産をしなければならない”と考えている方が多くいらっしゃいます。というのも、特に住宅ローンは数千万円にもなる借入れ額になりますので、そんな大金は他の方法で解決できるとは思えないからです。
実際、住宅ローンの問題で弁護士や一般の不動産会社に相談したところ、「“自己破産しかない”と言われた」というご相談もよくいただきます。
状況によっては自己破産をしたほうが良い場合もありますが、住宅ローンの滞納問題については、そもそも自己破産をせずに任意売却のみで解決できる場合がほとんどです。
なぜ自己破産しなくて良いの?
任意売却をすると、多くの方が残債(返しきれずに残った住宅ローン)が残ります。平均で700〜800万円ほどです。これを全て返さなければならないと考えると、やはり自己破産するしかないでしょう。
しかし、任意売却は、“住宅ローンを滞納した方がするもの”です。そもそも毎月の返済が厳しい方に対してさらに残債を返済することまで要求するのは、無理がある話です。
そのため多くの債権者(借入先の金融機関)は、残債の返済については話し合いに応じてくれ、無理のないようにしてくれます。そのため、自己破産せずとも解決することができるのです。
自己破産を進めながら任意売却をすることもできます
すでに自己破産の手続きを開始した場合でも任意売却をすることは可能です。
この場合、手続きをしている弁護士や司法書士と連絡を取り合って任意売却を進めます。そうすることで、リースバックで住み続けること、あるいは、引越し代の確保が可能になり、残債を極力減らすことができます。
ここでは、任意売却と自己破産について、下記3つのポイントに沿ってお話しします。
自己破産の手続きを検討中の方は、まずはご確認ください。
3つのポイント
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