自己破産のメリットとデメリット
自己破産をするべきか
自己破産をすれば、返済に追われる生活を終えることができます。精神的な負担をなくすことは大きなメリットです。
ところが、実際には「なるべく自己破産は避けたい」というお問い合わせが多くあります。
つまり、自己破産をすることに抵抗を感じている方がたくさんいらっしゃるということです。また、職業によっては自己破産を選択できない方もいるでしょう。
繰り返しになりますが、自己破産をしなくても解決できるケースがあります。
任意売却をした後の住宅ローンの残債務ついては、金融機関との話し合いの上で、無理のない範囲で返済することも可能です。また、連帯保証人がいる場合には、自己破産をすることで連帯保証人へ多大な影響を及ぼすことになります。
下記には、自己破産を行った際のメリットとデメリットを挙げていますが、状況に応じた判断をしていきましょう。
自己破産をするメリット
自己破産によりすべての借入れ金の返済を免責されます。
自己破産をするデメリット
①20万円以上の財産は処分される。(生活必需品を除く)
②税金については免責されない
③自己破産後、5年~7年は新たにローンを組むことができない。
④免責が確定するまでの間、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限される。
(警備員、保険募集業、弁護士、税理士など)
⑤連帯保証人に迷惑がかかる
住宅ローンの返済でご相談に来られる方の中には、任意売却とあわせて自己破産を検討されている方もたくさんいらっしゃいます。
その中には、そもそも自己破産をする必要がない方もいらっしゃいます。例えば、住宅ローン以外には借入れ金がない方や、他の借入れ金額が少ない方などです。
当協会では、年齢、職業、借入れ金額の総額などを踏まえた上で自己破産が必要かどうかのアドバイスをさせていただきます。
※連帯保証人への影響
自己破産をすると、連帯保証人がいる場合は必ずと言っていいほど迷惑がかかります。というのも、債務者本人は借入れ金の返済は自己破産によって免れますが、自動的に連帯保証人の返済義務が免責されることはありません。
さらに、基本的に連帯保証人には一括返済の請求がされます。一括で返済できない場合、連帯保証人も自己破産や個人民事再生手続き、任意整理などをせざるを得なくなります。
自己破産を行う際には、事前に連帯保証人の方に相談し、双方にとって最善の方法を選択しましょう。
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