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- 自己破産を検討されている方へ
- 自己破産と税金についてお聞きします。
住宅ローンと合わせて多額の借金があります。今回、自己破産をして一から出直そうと思っています。また、借金とは別に多額の税金の滞納があります。固定資産税と住民税で150万円ほどあります。これは自己破産しても納付しなければならないのでしょうか?
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質問は私がお答えします
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
相談者の方のように、税金に関する質問は多くありますが、その種類としては、固定資産税、住民税が圧倒的に多いです。
税金は、住宅ローンなどの借金とはそもそも性質が異なります。
税金の支払いは国民の義務ですから、逃れることができないのです。
ちなみに国民には、三大義務があります。「教育の義務」「勤労の義務」そして「納税の義務」です。
よって税金の支払いは、自己破産しても消えることはありません。
自己破産しても、住宅ローンや消費者金融などからの借入れのようには免責されないのです。
滞納したこれらの税金は、全額を納付するまで督促が続きます。
また、万が一ご自宅が競売となってしまっても、やはり全額を納付するまで督促は続きます。
さらに原則として、全額を納付するまで延滞税(利息に相当するもの)が課されます。
延滞税の利率は最大で14.6%にもなります。銀行金利と比較すると、1000倍ほどの高い利率になります。相談者の方の場合、150万円とありましたので、利息だけで年22万円にもなってしまいます。
ご相談いただく方の中には延滞税が膨らんでしまい、本税(元々納付しければならなかった税金)よりも高額になっている場合も少なくありません。
相談者の方の場合、住宅ローンの借り入れもあるとのことですが、任意売却をすれば、
一般的には必要経費としてご自宅の売却金額の一部を、滞納した税金の支払いに充てることも債権者(住宅ローンの貸主)が認めてくれれば可能です。
場合によっては、任意売却と同時に税金が清算される可能性もあります。また、これまで自宅の売却時に、延滞金は免除されることも多々ありました。
今後益々、厳しくなる税金の取り立て!?
年々、どこの市町村も財政難と市民の監視(オンブスマン)から、滞納した税金の取り立てには躍起になっています。公売(役所主体の競売)や銀行口座の停止など迅速に行ってくる傾向にありますのでご留意下さい。
税金の滞納について、絶対にやってはいけないことは、放置です。
以前、役所の方が、「税金の滞納者と音信不通になるとどうしていいか分からないので、私たちも放置できないから、強制的な手段を用いる」とおっしゃっていました。
事前に相談にいけば、分割納付の提案や支払い猶予など、比較的柔軟に対応してくれることが多いので、誠意を持って相談に行くことをお勧めします。
自営業者は要注意?国民健康保険の滞納も厳しい!?
自営業者の方は、国民健康保険に加入されています。固定資産税や住民税は、地方税と呼ばれ、国ではなく市区町村の管轄の税金です。市町村で管理しているものとして、国民健康保険があります。もし、国民健康保険も滞納されているようであれば、固定資産税、住民税と合わせて徴収されることもあります。こちらも、各税金と同様に(窓口は異なりますが)事前に相談に行かれることをお勧めします。