期限の利益喪失通知(きげんのりえきそうしつつうち)
住宅ローンを3か月~6ヵ月滞納すると、銀行から「期限の利益喪失通知」が届きます。
住宅ローンは、毎月分割して返済していいよという内容で銀行と契約を取り交わしています。これを「期限の利益」と言います。ただし、滞納等の契約に反する行為がなされた場合には、期限の利益を喪失します。
住宅ローンでは、通常、3か月ほど滞納すると期限の利益喪失の手続きがとられ、分割での返済が受け付けてもらえなくなります。事前に催告書等で予告され、この「期限の利益喪失通知」をもって、手続きの実行が伝えられます。
住宅ローンは、毎月分割して返済していいよという内容で銀行と契約を取り交わしています。これを「期限の利益」と言います。ただし、滞納等の契約に反する行為がなされた場合には、期限の利益を喪失します。
住宅ローンでは、通常、3か月ほど滞納すると期限の利益喪失の手続きがとられ、分割での返済が受け付けてもらえなくなります。事前に催告書等で予告され、この「期限の利益喪失通知」をもって、手続きの実行が伝えられます。