管財事件(かんざいじけん)
自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2つがあります。管財事件は、20万円以上の財産を所有した状態で自己破産をする場合の手続きです。
管財事件の場合、通常、「管財人」と呼ばれる破産者の財産を管理する弁護士が裁判所から選任されます。管財人は破産者の財産を調べ、換価手続きを進めます。管財事件は、裁判所への予納金、弁護士費用、手続きにかかる時間などの負担が大きいため、個人の破産手続きでは「少額管財事件」となる場合が多いです。
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