任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

個人民事再生(こじんみんじさいせい)

個人民事再生は借金を大幅に減額する手続きです。個人民事再生を利用できるのは、 ・借り入れ額の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く) ・返済不能になる可能性がある方 ・継続して収入を得る見込みのある方 です。自己破産と大きく異なるのは、「すべての債務が免責される訳ではなく、5分の1程度は支払う必要があること」と「財産は処分されないこと」です。 所有している住宅を維持したい場合には「住宅資金特別条項」を利用し、住宅ローンについては全額返済を続けなけばなりません。 なお、個人民事再生は収入や債務状況等に応じて、債務の減額幅が異なりますので、必ず法律の専門家に確認しましょう。

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