個人民事再生(こじんみんじさいせい)
個人民事再生は借金を大幅に減額する手続きです。個人民事再生を利用できるのは、
・借り入れ額の総額が5,000万円以下の方(住宅ローンを除く)
・返済不能になる可能性がある方
・継続して収入を得る見込みのある方
です。自己破産と大きく異なるのは、「すべての債務が免責される訳ではなく、5分の1程度は支払う必要があること」と「財産は処分されないこと」です。
所有している住宅を維持したい場合には「住宅資金特別条項」を利用し、住宅ローンについては全額返済を続けなけばなりません。
なお、個人民事再生は収入や債務状況等に応じて、債務の減額幅が異なりますので、必ず法律の専門家に確認しましょう。