仮登記(かりとうき)
仮登記には2つのケースがあります。
(1)本登記を申請するために、必要な手続き上の条件が備わっていないケース
(2)将来しなければならない本登記の順位をあらかじめ保全しておく目的で行うケース
不動産の登記は、基本的には登記した順番で優先順位が決まります。仮登記を行い、後日本登記を行ったとしても、仮登記をした日付で順番が決まります。そのため、仮登記そのものには、第三者に対して権利を主張できる効力はありませんが、優先順位を目的として仮登記の手続きがとられます。
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