任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

媒介契約(ばいかいけいやく)

不動産会社との媒介契約とは、家の売却や購入の仲介をその不動産会社に任せる契約です。 媒介契約は3種類あります。大きな違いは次のとおりです。 (1)専属専任媒介契約    媒介契約した会社と売買取引→できる    他の不動産会社との売買取引→できない    自分で見つけた買主(または売主)売買取引→できない    ※5日以内に不動産のネットワークシステムへの登録が必要。 (2)専任媒介契約    媒介契約した会社と売買取引→できる    他の不動産会社との売買取引→できない    自分で見つけた買主(または売主)と売買取引→できる    ※7日以内に不動産のネットワークシステムへの登録が必要。 (3)一般媒介契約    媒介契約した会社と売買取引→できる    他の不動産会社との売買取引→できる    自分で見つけた買主(または売主)と売買取引→できる    ※不動産のネットワークシステムへの登録は任意。

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