任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

不動産取引の際に、売買の依頼者が宅建業者(不動産会社)と結ぶ契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専任媒介契約」の3つがあります。このうち、一般媒介契約は、依頼者が複数の宅建業者と契約を交わすことができます。また、自分で見つけた相手と取引することができます。 一般媒介契約は、時間を要してでもできるだけ高く売却したいという場合に適していると言えます。 任意売却では、窓口を1本化したいという金融機関の要望から、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結ぶことが多いです。

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