任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

親子間売買(おやこかんばいばい)

親子間売買とは、自宅を子どもに売却することを言います。その結果、そのまま住み続けることが可能になります。 ただし、住宅ローンを利用した親子間売買には消極的な金融機関が多いです。その理由としては、親子(親族間)で不動産の所有権が移るのは、相続や贈与が一般的であるため、売買は債務の置き換え、つまり「債務の肩代わり」とみられるためです。 一方で、一部の金融機関では親子間売買に協力的で、全日本任意売却支援協会でも親子間売買で解決される方は少なくありません。 親子間売買を行う場合には、融資の面以外にも注意が必要です。売買価格が適正価格でない場合は課税対象となるためです。例えば、相場価格より極端に低い場合には子ども(購入側)に贈与税がかかり、逆に高い場合には親(売却側)に所得税がかかります。また、将来子どもが別にマイホームを購入しようとする時にローンが組めないといったデメリットがあります。

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