任意売却のよくある3つのご要望と解決策
この記事を書いた人
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
全日本任意売却支援協会ではご要望の多い3つの解決方法をご用意しています。
それぞれの解決方法のご希望ボタンをクリックしていただくと、詳しい解説をご覧いただけます。
そのまま今の自宅に住み続けたい方
「自宅に住み続けたい(リースバック)」というご希望の解決方法は2種類
全日本任意売却支援協会に寄せられるご希望の中で最も多いのが「今まで通り自宅に住み続けたい」というものです。
そのためには次の2つのプランからご希望に沿った解決方法を検討しましょう。
1.親子間売買・親族間売買での解決方法
【協力者】
1.債権者と交渉ができる任意売却の専門会社
2.ご自宅を購入することができる家族、親族、知人の方
お子さんや、兄弟、知人、親戚の方に購入してもらうことで住み続ける方法です。「買い戻し」とも表現されます。
Q.「そもそも親子間で家を売買できるの?」
一般的に、親子間の売買において住宅ローンの融資を受けることは、難しいと言われております。実際に他社にご相談されて、すぐに断られたという方も多いのではないでしょうか。
しかし、当協会ではこの親子間売買での成功事例が多くあり、その経験と実績から、親子間売買は可能であることを知っております。諦めずにご相談ください。
2.家賃を払う形で住み続ける方法
【協力者】
1.債権者と交渉ができる任意売却の専門会社
2.ご自宅を購入する投資家、または、協力会社
ご自宅を第三者に一旦売却し、家賃を払う賃貸という形で住み続ける方法です。
当協会や協会の提携企業、または投資家が第三者として協力させて頂きます。
(※当協会では「住み続けたい」ご希望を叶える投資家の方を募集しています)
(※投資家募集セミナー開催の様子はこちら)
Q.「将来的に買い戻すこともできる?」
可能です。ほとんどの方は、お子さんや身内の方のご協力により買戻しをされています。
例えば今はお子さんが大学生ですが、社会人になり安定した収入を得られるようになれば、お子さんの名義でローンを組むことも可能でしょう。買戻しをする際に、住宅ローンを組む金融機関をご紹介することも可能です。(※審査があります)
「住み続けたい」よくある4つの理由
1.子供の学校を転校させたくない2.妻がどうしても自宅を手放したくないと言っている
3.高齢の両親のため、住み慣れた家からの引越しを避けたい
4.自宅で店舗を構えているため、今の場所を離れたくない
リースバックについてはわかりやすいマンガを用意しております。
お気軽にお問い合わせください。
引越し代を確保したい方
任意売却の中でも代表的なメリットが、引越し代の確保です。まずはあなたのご希望に沿ったプランでの解決を目指しましょう。
引越代(生活準備金)の確保による解決方法
【協力者】
1.債権者と交渉をして、買主を探すことができる任意売却の専門会社
2.ご自宅を購入してくれる買主
■新生活に必要な資金(引越代)を手元に残せます。
必要な債権者(金融機関など)とのお話合いを、任意売却専門スタッフが行います。
■配分が認めてもらえる費用
任意売却の場合は、得られた売買代金の中から必要な費用が配分されます。債権者への返済充当分、抵当権抹消登記費用、管理費滞納分、税金滞納分、売買時に必要な仲介手数料等に加え、転居費用(引越代)が配分されます。(債権者の合意の範囲で)
また、任意売却の後に残った債務についても、何度でも無料でご相談いただくことが可能です。
「引越代を確保したい」よくある4つの理由
1.競売よりも良い条件で売却したい2.転居するための資金がないので捻出したい
3.引越で心機一転、無理ない生活をスタートしたい
4.離婚して自分が住むには広いので、家の処分を希望する
離婚と住宅ローンの問題を解決したい
これから離婚する方、もしくは既に離婚している方からの住宅ローンのご相談が増えています。
相手の方と直接やりとりしたくない、顔を合わせたくない方もどうぞご安心ください。
離婚と住宅ローンの問題の解決方法
離婚にかかわるご相談で多い内容は・・・
【夫側】
・養育費として住宅ローンを払っていたが、返済が厳しい。
・家を売却したいが、元妻が共有名義になっている。
【妻側】
・元夫が住宅ローンを滞納。子どものために住み続けたい。
・任意売却をしたいが、元夫に連絡先も現住所も教えたくない。
というものです。そして、皆さん懸念されるのが相手との連絡方法についてです。
離婚後もお互いに連絡されている場合は、住宅ローンのことも直接連絡される方もいらっしゃいます。しかし、離婚した事情は皆さん様々です。
「連絡先を教えたくない」
「連絡先が分からない」
「顔を合わせたくない」
という方もいらっしゃいます。このような場合には、当協会の相談員が話し合いを進めていきますので、任意売却は可能です。
こんな方はご相談ください。
1.相手と会いたくない。2.養育費と賃料の2重払いで返済が厳しい。
3.元夫が住宅ローンを滞納したが、子どものために住み続けたい。
この記事を書いた人
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事住宅ローンアドバイザー、任意売却コンサルタント
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
不動産賃貸管理士、定期借家借地アドバイザー等、不動産やお金、保険に関する資格を有する。住宅ローン破綻者を競売から救うための「任意売却全国ネットワーク推進計画」 で、経営革新の承認を受けるなど、住宅ローン破綻者救済、任意売却事業の第一人者として活躍。
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任意売却3つの解決方法 よく頂く質問
- 質問(1) 任意売却のデメリットはありますか?
- 質問(2) 任意売却をする必要のないケースはどういったケースなのですか?
- 質問(3) 任意売却と通常の売却の違いは何?
- 質問(4) どうして相談料は無料なのですか?
- 質問(5) 任意売却の依頼後、何をしてくれるのですか?
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