任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

任意売却と連帯保証人の関係

連帯保証人とは、住宅ローンの名義人(債務者)が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負っている人のことです。日本で単に”保証人”といえば、この連帯保証人を指すことが多いようです。

住宅ローンを滞納すると、連帯保証人にも通知が届きます。つまり、債権者(借入先の金融機関)は、連帯保証人に返済を請求するのです。

そのため、任意売却をする際には、連帯保証人とも話し合いが必要になります。

連帯保証人についてよくあるご相談

「離婚する予定ですが連帯保証人を外せますか?」

家を購入する際、”夫がローンの名義人、妻が連帯保証人”になっているケースはよくあります。この場合、いざ離婚する際に連帯保証人を外したいとおっしゃる方は非常に多くいらっしゃいます。

しかし、連帯保証人と離婚はまったくの別物です。銀行は、連帯保証人を外すことを簡単には認めないでしょう。

仮に、競売になった場合、当然に連帯保証人の被害も大きくなります。被害を最小限に抑えるためにも、連帯保証人になっている方は、みなさん任意売却を選択されるようです。

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