住宅ローンを返済できなかった場合の「抵当権」
抵当権とは担保物権と言われる権利のひとつです。
住宅ローンを組む場合は必ず抵当権が設定され、通常は司法書士が設定の手続きを行います。
なぜ抵当権が設定されるのかというと、仮に住宅ローンの返済が不可能になりその家が競売になった場合、抵当権を設定している金融機関が、落札金額の中から優先的に返済が受けられるようにするためです。
つまり、借入先の金融機関が、住宅ローンの返済が不能になった場合に備えるということです。
また、抵当権は1位、2位、3位・・・と、設定された順に順位付けがされており、同じ抵当権でも先に設定されている抵当権者が優先して返済を受けます。
住宅ローンがすべて返済されると、金融機関から抵当権の抹消書類が送られてきます。この書類を法務局に持参すると、該当の抵当権は抹消されます。
さて、抵当権について問題となるケースは主に2つあります。
①住宅ローンを滞納した場合
②住宅ローンの残債が、家の売却価格より多い場合
住宅ローンを3~6ヶ月滞納すると、債権者である金融機関は"抵当権の実行"を行います。抵当権の実行とは、対象の不動産を競売にして債権を回収することです。
また多くの場合、競売を避けようとしても普通に売却することはほぼ不可能です。というのも、住宅ローンの残債が、家の売却価格より多い場合は金融機関が売却(抵当権の抹消)を認めないからです。
そこで、私たち専門相談員が金融機関と話し合いをすることにより売却することが可能になります。これを任意売却と言います。
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