任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

ただちに任意売却の手続きができないケース

すべての方がただちに任意売却を進めることができるわけではありません。例えば、順調に住宅ローンを返済しており、滞納していない場合は、すぐに任意売却をすることはできません。

なぜなら、債権者(借入先の金融機関)からすると「売却するのは自由ですが、住宅ローンの残債はすべて返済してくださいね」となるからです。

そのため、自宅の売却金額が住宅ローンの残債より低い場合は、その差額金額を用意する必要があるのです。

例)住宅ローンの残債/2,500万円 自宅の売却金額/2,000万円
この場合、2,500万円-2,000万円=500万円を用意する必要があります。
※実際には別途、不動産仲介手数料・登記費用等がかかります。

多くの人にとって、これだけの金額を用意することは事実上不可能でしょう。しかし、任意売却の場合は、債権者との話し合いのうえ、この差額金額を用意する必要はなくなります。

では、どうすれば任意売却ができるのでしょうか?

およそ3~6ケ月ほど住宅ローンを滞納すると金融機関は任意売却を認めてくれます。

これは「このまま滞納を続けると競売になります。競売になると安い金額で落札されるので、できるだけ高く任意売却をしてください。」ということなのです。高く売却できれば、それだけ回収金額が増えるからですね。

これは、意図的に住宅ローンを滞納することを推奨するわけではありません。任意売却は、住宅ローンを滞納せざるを得ない人のための救済方法なのです。

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