競売になるケース
競売が行われるケース
(どんなときに行われるか?)
それでは、金融機関はどんなときに競売を申し立てるのか見ていきます。
①住宅ローンの返済ができなくなったとき
そもそも住宅ローンは、分割で返済をすることを前提とした“借金”です。多くの方は20年~35年の返済期間を組みます。
毎月、滞ることなく返済していれば何も問題はありません。仮に、1~2回滞納しても、大きな問題にはならない場合がほとんどです。「住宅ローンの引き落としができませんので、入金してください」という感じです。
ところが3回以上滞納すると、金融機関はいよいよ競売の手続きを始めます。残りの住宅ローン(残債)をすべて一括で回収しようとするのです。
②カードローンや借金の返済ができなくなったとき
競売を申し立てるのは、住宅ローンの滞納に限りません。
例えば、自営業者の方が不動産を担保に事業資金を借り入れているケースで、その返済を滞納し続けると、やはり競売を申し立てます。
また、不動産を担保としていないケースであっても、競売は申し立てられます。例えば、カードローンや消費者金融などからの借金も、同様に滞納を続けてしまうと競売になってしまいます。
返済ができないのであれば、強制的に資産を売却して回収するのです。
③マンションの管理費を滞納したとき
マンションの管理費や修繕積立金の滞納が続いた場合も、競売を申し立てられます。同じマンション内の他の住民との公平性が保たれなくなるために、そのマンションの管理組合が申し立てるのです。
通常は、管理組合が弁護士に競売の申し立てを依頼します。そのため、申し立てられた後は弁護士との話し合いになります。
④固定資産税を滞納したとき(公売)
固定資産税等の税金の滞納が続いた場合は、市役所、区役所や国が「公売」という手続きをします。
公売は競売と異なり、裁判所に申し立てるのではなく、各自治体が自らオークションに出します。主にホームページやインターネットのオークションサイトで購入者を募集します。
競売と比較すると、手続きが簡易なこともあって進行が非常に速いと言えますので注意が必要です。
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