競売とは不動産を強制売却して住宅ローンを回収すること
このページでは、不動産の競売について解説します。
“競売”と書いて「けいばい」または「きょうばい」と言います。
多くの方は、家を買うとき、銀行などの金融機関で住宅ローンを組みます。その際、金融機関は抵当権という担保を不動産に設定します。住宅ローンの返済ができなくなった場合、金融機関はこの抵当権をもとに裁判所に競売を申し立てます。
これは、金融機関からすると「毎月の住宅ローンの返済による回収ができないので、不動産を強制的に売却して住宅ローンをまとめて回収する」ということです。
競売は、裁判所が競り売りの方式で購入者を決めます。オークションをイメージしていただければわかりやすいでしょう。入札した人の中から最も高値の人に購入する権利が与えられるのです。
目次
もっと知りたい!競売について
不動産競売とは、民事執行法という法律に基づいて、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所の主導のもと売却する手続です。
競売には、【担保不動産競売】と【強制競売】の2種類あります。それぞれ説明させて頂きますね。
担保不動産競売とは
債権者が債務者や保証人から抵当権及び根抵当権の設定を受けた不動産に対して、その不動産を管轄する裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることを言います。
裁判所では、担保不動産競売の申立てを受理すると「平成○○年(ケ)第◇◇号」事件と事件番号を付けて担保不動産競売を進めます。このような抵当権を実行する競売のことを、業界では「ケ事件」と呼びます。
圧倒的に多い例として、住宅ローン(抵当権)の返済ができなくなり競売を申立てられることです。
競売は裁判所が売却までの全ての手続きを行ってくれるので、競売を申し立てる側(債権者)にとっては、資金を回収するメリットがあります。ただ、市場の相場よりも2〜3割は低く売却される可能性が高いことはデメリットと言えるでしょう。
強制競売とは
債権者が、債務名義(借金の存在や範囲を公的に証明した文章)に基づいて、債務者及び保証人の所有する不動産に対して、その不動産を管轄している裁判所に対して強制競売の申立てをすることを言います。
裁判所では、強制競売の申立てを受理すると「平成○○年(ヌ)第◇◇号」と番号を付けて強制競売を進めます。当然ながら、債務者の意思は全く反映されず裁判所は法律に基づいて粛々と競売を進めます。裁判所が強制的に進めることから強制競売と呼ばれます。このように、抵当権を実行しない競売のことを、業界では「ヌ事件」と呼びます。
多い例として、事業者が無担保で借り入れた事業資金や分譲マンションの管理費を滞納して管理組合に競売を申立てされるなどがあります。
尚、競売の情報は裁判所で閲覧できるだけでなく、裁判所のホームページでも見ることができます。
競売と聞くとダークなイメージがある人も少なくありませんが、平成16年に法整備がなされ、今では一般個人の入札も増えています。
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