任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

離婚前後の任意売却は早めのご相談がポイント

相談風景

任意売却、リースバック、ともに「早期のご相談」は大変重要なポイントになります。

なぜなら、任意売却やリースバックを成功させるためには、ほとんどの金融機関が競売入札決定までにすべての手続きを完了させることを求めているからです。

つまり、行える期間が決まっているということです。特に、次のような状況の方は、お話合いや調整に時間を要することが予想されます。

・お借入れ先が複数ある
・税金の滞納がある
・現在別の会社に依頼している
・名義人と連絡が取れない

下記のスケジュールを確認のうえ早急にご相談ください。

競売までのスケジュール


①滞納前

返済予定日までは特に何もありません。この段階でご相談いただくのがベストです。


②滞納1~3ケ月

借入先の金融機関から、住宅ローンの返済について督促されます。郵便での通知が届き、また、電話での督促の場合もあります。また、滞納すると遅延損害金が加算されていきます。


③滞納4~6ケ月

ローン返済についてのご連絡

この頃になると、「代位弁済の予告」が届き、「期限の利益の喪失」について催告されます。

「期限の利益の喪失」とは、それまで毎月ごとに返済していた住宅ローンの分割返済の権利を失うということです。その結果、住宅ローンの残債務すべてを一括して返済する義務を負うことになります。


④代位弁済

代位弁済とは、保証会社があなたに代わって、金融機関に対して住宅ローンの残債務すべてを一括して支払うことです。

その結果、債権が保証会社に譲渡されるため、これ以降は保証会社が債権者となり、保証会社があなたに一括返済の請求をします。


⑤競売開始決定

競売開始決定通知

債権者(保証会社)が競売を申立し、裁判所がそれを受理したら「競売開始決定通知」が届きます。

この後、裁判所から執行官と土地家屋調査士が、ご自宅の調査と写真撮影を行うために訪問して来ます。これは競売への入札者を募集するにあたって、目安となる価格や物件の状況を記載した調査書を作成するためです。

このまま何もせずにいると、数ヵ月後には競売が開始され他人に落札されてしまいます。


⑥競売入札決定

実際に競売の入札を受付する期間の通知が届きます。これが「競売入札決定通知」です。ここまで来ると、競売が完了するまで残された時間は残りわずか。この時点でまだご相談されていない場合は、急ぐ必要があります。

また、この頃に、競売物件の情報を広く一般に提供するため裁判所や新聞、インターネットなどでの公告がなされます。これによって近所の方にも知られてしまう可能性が高くなります。

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