任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

状況別の解決ポイント
~すでに裁判所から通知が届いている方~

すでに裁判所から通知が届いている方

aすでに裁判所から通知が届いた方は、競売まで待ったなしの状況です。
任意売却を行うことができるのは、金融機関が裁判所に競売の申立てをしてから、約4ヶ月~半年ほどの期間です。

競売申立て~競売までのスケジュール

裁判所から通知が届いたら・・・

■裁判所の執行官による自宅の調査が行われる

裁判所は、競売での最低落札価格を決めるため、対象物件を調査します。(これを現況調査といいます)
調査は、裁判所の執行官と不動産鑑定士により行われます。
それぞれ、どんなことを行うかというと・・・

執行官は、
ご自宅の外観や室内の写真を撮ったり、現在誰が住んでいるのか等を確認し、裁判所へ「現況調査報告書」を提出します。

不動産鑑定士は、
近隣の不動産価格などを調査し、裁判所へ「評価書」を提出します。

裁判所は、「現況調査報告書」と「評価書」をもとに、「物件明細書」を作成します。
この「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」の3つを「3点セット」と言います。

■自宅の情報が公開される

「競売開始決定通知」が届くと、ほどなく、裁判所にて③配当要求終期の期日公告(※)がなされます。
そして、競売の申立てをされた物件の情報は、裁判所へ赴けば、誰でも閲覧可能となります。この情報をもとに、たくさんのダイレクトメールが届いたり、訪問業者が来るようになります。

また、期間入札の公告がなされると、裁判所はできるだけ多くの入札者を募るため、裁判所やインターネットに物件情報を公開します。個人名は記載されませんが、所在等の具体的な情報を誰でも無料で見られるため、自宅が競売にかかっていることが知られます。

(※)用語解説
配当要求終期の期日公告・・・競売では、競売の申立てをした債権者以外にも債権者がいる場合、それらの債権者も裁判所に対して弁済を求めることができます。この申し出の期日を通知するもの。

注意しましょう

■執行官による現況調査
調査の日時は事前に書面にて通知されます。その日に都合が悪い、という場合は事前に連絡をしましょう。万が一通知を無視したとしても、法律に基づき開錠の上、調査は行われます。

■訪問業者
自宅の情報が公開されると同時に、ダイレクトメールや訪問業者が増えます。残念ながらその中には悪徳業者も存在します。「100万円をお渡しします」といった具体的かつ高額な金額を確約するような業者には、くれぐれもご注意ください。

しかし、1日も早くご相談頂くことも非常に重要です。現況調査に来た執行官から、「すべての業者に気をつけてください」と言われて、ずっと誰にも相談できなかったというご相談者もいらっしゃいました。
上記のような悪徳業者も中には存在しますが、任意売却は行える期間に限りがあります。ご自宅の売却には通常1~2ヶ月必要ですので、お早めにご相談ください。

諦めずにご相談ください。裁判所から「競売開始決定通知書」が届いているからもう無理だ・・・と諦めないで下さい。競売まで2週間という短期間で解決された方もいます。競売を取り下げるために、1日も早くご相談にお越しください。

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