任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

任意売却と支払い義務

自己破産では解決できません

税金の支払い義務は残ります。

自己破産しても、税金は清算されません。自己破産をするとすべての支払い義務がなくなると思っていませんか?自己破産をしても支払い義務が残るものもあります。

例えば・・・

○税金関係の支払い
○慰謝料や養育費
○損害賠償金
○刑罰による罰金
○雇用主である場合、支払うべき給与

など。

中でも、税金(住民税、固定資産税、国民健康保険など)について、支払いを後回しにしているケースが多く見られます。

しかし、税金を滞納していると、高い利率の延滞税が課せられ、たちまち滞納額が膨らんでいきます。

延滞税

延滞税の支払い義務滞納による延滞税は税制改正により利率が下げられましたが、それでも2ヶ月以上滞納すると約9%もの延滞税が課せられます。住宅ローンの金利は多くみても3%ほどですので、非常に高い税率です。

中には、住宅ローンや固定資産税等の税金の滞納額が膨れ上がり、自己破産を検討されている方がいらっしゃいます。だからこそ、早期の役所への相談が重要になります。分納等の相談をし、誠意を持って対応して下さい。

任意売却

住宅ローンや税金の支払いが難しい場合、「とりあえず自己破産をしよう」と弁護士や司法書士の先生に相談される方もいると思います。ただ、弁護士や司法書士はあくまでも法律の専門家であり、不動産の専門家ではありません。実際、任意売却を詳しくご存知ない方も多いのが現実です。

なぜこのようなことを言うかと言うと、自己破産は「する必要があるかどうか」、「行うタイミング」を考慮して手続きをすべきだからです。

任意売却をすることによって、私たち任意売却の専門相談員は役所と話し合い、滞納した税金を清算してもらったり、差し押さえの解除を行ってもらいます。

ですから、「自己破産をすれば税金の支払い義務からも解放される」と誤解せず、しっかり対処しましょう。

税金の滞納による差し押さえ よく頂く質問

税金の滞納による差し押さえ 解決事例

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