任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

税金滞納を任意売却で解決

“差し押さえ”されていても任意売却で解決

任意売却をするメリット

税金の滞納による差し押さえがあっても、任意売却をすることは可能です。ただし、任意売却をするためには差し押さえを解除する必要があります。解除条件は、役所との話し合いで、全額納付になることもあれば、解除費用で応じてもらえることもあります。

この納付を任意売却の売却代金から支払うことが認められています。

任意売却の売却代金から配分

任意売却ができない可能性も

任意売却ができない可能性も

任意売却を行うためには、役所と話し合い、差し押さえを解除してもらう必要があります。差し押さえが解除されない場合、任意売却そのものができません。
では、どういう場合に解除されないのでしょうか?

〇滞納額が高額な場合
任意売却のお手伝いをしていると、この「税金の滞納」に多くの人が苦しんでいることが非常に多いことを実感します。

というのも、税金の滞納には、高い税率の延滞税が課せられます。滞納額が高額になれば高額になるほど、この延滞税も増えますので、雪だるま式にこの延滞税が増えていくのです。

滞納額が高額になると、役所側が話し合いに応じてくれない場合もあります。

〇役所に対して誠実に対応しなかった場合
税金を滞納すると、役所からは何度も連絡が来ます。それを無視して何も対応をしないのは、「悪質な滞納」ととられても仕方ありません。また、横柄な態度で対応するといったことはやめましょう。話し合いに応じてもらえないケースが実際にあります。

税金を納めるのは国民の義務です。やむを得ず滞納となったとしても、誠意をもって対応しましょう。

このような方は、すぐにご相談ください。

  • ① 住宅ローン・その他のローンは返済しているが、固定資産税等の税金を滞納している。また、今後も滞納分を支払える見込みがない。
  • ② 住宅ローンも税金も両方滞納している。
  • ③ すでに差押予告書又は公売予告通知書が届いている。

税金の滞納は軽視せず、早め早めに対処することが大切です。納付の見込みがあるなら、事前に役所に連絡をしたり、分納の相談をしましょう。 今後、税金を納めるのが難しいのであれば、放置することなく、住宅ローンと合わせて全日本任意売却支援協会にご相談ください。任意売却の可能性は十分にあります。

また、「どう対処すればいいのか分からない」という方も、ご相談ください。

当協会でお手伝いできないケース

不動産を所有されていない方へ。当協会は、任意売却による解決をお手伝いをしています。不動産を所有していない方のお手伝いはできませんので、予めご了承ください。

不動産をお持ちの方で、「税金、住宅ローン等、今後の支払いが厳しい」という方は自宅の売却を含めた解決が必要です。すでに自宅を差し押さえられている方や公売予告がなされている方は早期の対応が必要です。

ただし、不動産をお持ちでない方は任意売却ができませんので、当協会では対応できません。

「税金を滞納しそう」、「すでに滞納している」という方は早急に役所へご相談下さい。また、その他の債務についても支払いが困難な場合は債務整理の専門家へご相談ください。

税金の滞納による差し押さえ よく頂く質問

税金の滞納による差し押さえ 解決事例

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