- 任意売却ホーム
- よくある質問
- 任意売却 全般について
- 任意売却で2年間だけでも住み続ける方法はありますか?
夫婦と子供が二人の4人家族です。下の子供が現在中学2年生です。
受験もあるし、近所の手前もあるし、なんとかあと2年間は住み続けたいのですが、任意売却で2年間だけでも住み続ける方法はありますか?
-
質問は私がお答えします
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
私ども全日本任意売却支援協会にご相談に来られる方の中で最も多いご希望が「住み続けたい」というものです。また、今回のご質問にもあるように「期間限定でも構わないので住み続けたい」というご要望も多く寄せられます。
住み続けることは、任意売却とリースバックという方法を組み合わせることで可能になります。
それでは、任意売却とリースバックで住み続けるための流れを簡単にご説明します。
まずは、投資家の方にあなたのご自宅を購入していただきます。その売却代金で住宅ローンの残債(残額)を金融機関へ返済します。もし、競売の申立てをされていれば、任意売却と同時に競売を取り下げる手続きをします。
これで、住宅ローンの支払いや固定資産税などの支払い義務は無くなります。
次は投資家への支払いです。投資家は、リターンを求めて投資をしてくれます。そのリターンとは、毎月の家賃です。投資家と賃貸借契約を締結し、毎月家賃を支払うことで住み続けることができます。
自宅の名義は任意売却で変わりますが、これまでと何ら変わることなく住み続けられますから、ご近所の目を気にすることはありません。これがリースバックです。
さて、ここまで説明しますと、次のような疑問を感じられたかもしれません。
「住宅ローンの返済も苦しかったのに、家賃を支払うなら生活は変わらず苦しいままなのでは・・・?」
確かにそのように思われる方もいます。しかし、不動産の価格が高かった時期、あるいは、住宅ローンの金利が高かった時期にご自宅を購入されていた場合は、月々の住宅ローン返済額が、現在の家賃相場に比べて高いことがあります。
そんな場合は、これまでの住宅ローンの支払額よりも月々の賃料が下がることもありますので、ご希望の方はお問合せください。
これまでの説明を簡単におさらいすると次の①から⑤の流れになります。
①住宅ローンを借りている債権者(銀行や住宅金融支援機構)に、任意売却をすることについて応諾を得る。
②広く投資家へ協力を要請して、その中からもっとも条件の良い投資家を探す。
③投資家の協力が決まると債権者と住宅ローンの返済や抵当権の抹消について打ち合わせをする。
④債権者や投資家が立会い、任意売却の契約および決済を行う。
⑤投資家の方に毎月の賃料を支払い、住み続けることができる。
※全日本任意売却支援協会は300を超える個人、法人の方に投資家登録をして頂いており、住み続けることにも積極的に応援してくださいます。
今回は、住み続けるために投資家の協力が必要と述べましたが、もし身内や知人の方で任意売却に協力していただけるのであれば、その方に購入していただいて住み続けることも可能です。
また最近は、親子間売買(親から子へ売却すること)を希望される方も多くいます。その際に、お子さんの住宅ローンの申込をお手伝いさせていただくことも可能です。
今回のご相談者の場合、2年間だけ住みたいということですが、ご希望であれば契約を更新していただき、引き続いて住んでいただくことも可能です。
また今後、収入が安定し“買い戻したい”となった場合でも、対応させていただきますので、全日本任意売却支援協会の任意売却専門の相談員にお問合せください。
【リースバックで住み続けることに成功した解決事例】
・ 【経営に失敗。担保にしていた自宅が競売に】親子間売買に成功
・ 【500万円の債務で競売】買戻しを前提に住み続けることに成功
・ 【夫の失業で返済が苦しく・・・】賃貸で貸している人に迷惑をかけずに解決
・ 【月収・ボーナスがカットに】早めの相談で住み続けることができた