任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

離婚に伴って任意売却したいが、できないケースってある?

回答日:2021年11月22日

任意売却ができないケース
  • 債権者の合意が得られない場合
  • 住宅の共有名義人や連帯保証人の同意が得られない場合
  • すでに競売の入札が開始している場合

任意売却をする場合、まずは債権者(金融機関など)の合意が必要です。任意売却によりローンの完済が見込まれるなど、金融機関にリスクが生じないことが認められると合意を得ることができます。

 

しかし、自宅の売却額が残債に比べ大幅に少ない場合や、はじめから任意売却を認めていない金融機関もありますので、自宅の評価額などの確認が必要です。

 

さらに金融機関だけでなく、共有名義人や連帯保証人の合意も必要になります。一般的には配偶者や親族が共有名義人や連帯保証人になることが多いです。

 

その場合、良好な関係が築けていればスムーズに同意を得ることができますが、険悪な関係だと難しくなる可能性があります。

 

この2つから同意が得られると、任意売却が可能になります。

 

しかし、競売の入札が開始されている場合、競売を止めることはできないため、任意売却をすることは不可能です。

 

ですので、任意売却を検討する場合は、早めの相談が重要です。

 

こちらの「ただちに任意売却の手続きができないケース」もご覧になってみてください。

 

 

離婚した場合、住宅ローンの名義変更はできるのか?プロが徹底解説」はこちら

 

 

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