税金滞納したらどうなる?

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この記事は私が監修しています
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
「税金って滞納したらどうなるのだろう?」「差押えって何?」「お金が無いから免除されないかな?」とお考えではありませんか?
税金を滞納すると行政による滞納処分が行われます。
このページでは、税金を滞納したら具体的にどうなるか?を分かりやすく解説していきます。
個人が税金滞納したらどうなる?を解説
個人で税金を滞納した場合、行政により次のような順番で滞納処分が取られます。
- 延滞税がかかる
- 督促状が送付される
- 身辺調査・財産調査が行われる(会社に伝わる)
- 差押えが行われる
- 換価が行われる
それぞれの解説していきますね。
延滞税がかかる
税金の納期限を過ぎると、延滞税がかかります。
税金には納付先の違いで国税と地方税があります。
それぞれ解説していきます。
- 【国 税】所得税・復興特別所得税・贈与税・相続税・消費税・酒税など
- 【地方税】固定資産税・都市計画税・不動産取得税・住民税など
延滞税の利率は同じですが、期間によって次のように税率が異なります
- 【国 税】納期限の翌日から2カ月まで年7.3% ⇒ それ以降年14.6%
- 【地方税】納期限の翌日から1カ月まで年7.3% ⇒ それ以降は年14.6%
※ただし、令和3年は、延滞金特例基準割合が適応されるため 2.5% ⇒ 8.8%となっています。
納付が遅れると税率が割高になりますので、注意が必要です。
なお、延滞税の金額は「本税の額×税率×延滞日数÷365」で計算できます。
参考)国税庁
督促状が送付される
納期限が過ぎても納付されない場合、速やかな支払いを促すために「督促状」が送付されます。
- 【国 税】納期限から50日以内
- 【地方税】納期限から20日以内
督促状には、税目・期月・納期限・税額が記載されています。
連絡先や相談窓口は、各書類に記載されていますのでご確認ください。
それでも納付できない場合、催告(書面の送付・電話)が行われます。
ここでも対応できないでいると、国や地方自治体による行政処分(調査、差押えなど)が行われる状態になります。
身辺調査・財産調査が行われる(会社に伝わる)
身辺調査・財産調査の調査対象は次の通りです。
- 給与・預貯金・不動産・自動車・電化製品や貴金属の他、生命保険など、金銭的価値があるものは全て
- 家族構成、勤務先・取引先の調査、戸籍調査など
この調査は法令(※)に定められており、あなたの同意なく強制的に行われます。
また、この調査によって勤務先に税金を滞納していることが分かってしまいます。
給与が差押えの対象になった場合は、会社に通知(債権差押通知書)が届きます。
財産の差押えが行われる
国税・地方税共に、督促状が発行された日から10日以内に税金を完納しないと、財産の差押えが行われます。
差押えられる財産は次の通りです。
- 不動産
- 預金
- 給料
- 自動車
- 生命保険
- など
ただし、「生活維持に必要なものは差押えてはならない」という決まりがあります。
例えば、給料を差押えられた場合、給料の全額を一気に差押えられるわけではありません。
税金や社会保険料を除いた残りの手取り額が44万円以下の人と、それ以上の人の場合で、次のように異なります。
- 手取り44万円以下:1/4(30万円なら7.5万円)
- 手取り44万円以上:33万円を越える金額(60万円なら27万円)
給与差押金額の計算方法は次の通りです。
給与差押金額の計算方法
- 給料の総支給額
- 源泉所得税
- 地方税
- 健康保険料等
- 生計を一にする親族数×45,000円+100,000円
- {①―(②+③+④+⑤)}×20%
- 差押禁止額(②+③+④+⑤+⑥)
- 差押可能額(①―⑦)
給与は千円未満の端数を切り捨て、それ以外は切り上げて計算します。
例えば、実際の給与月額が251,334円の場合、計算するときは千円未満を切り捨てるため251,000円になります。
参考)国税庁
税金が完納されるまで毎月、上記の金額が差押えられます。
差押えが行われると、差押えた財産や滞納した税金の金額・延滞金などが記載されが差押調書が送付されます。
差押えについて相談したい場合は、次のような相談窓口に連絡をしてください。
■差押えについての相談窓口
国 税 | 所轄の税務署、国税局電話相談センター |
---|---|
地方税1 | 都道府県の税務担当部署 個人事業税、法人事業税、自働車税、不動産取得税など) |
地方税2 | 各市町村の税務担当部署 (固定資産税、都市計画税、住民税、軽自動車税など) |
なお、財産を隠蔽(いんぺい)したり、毀損(きそん)して価値を下げたりすると、刑罰を科されることがあるので絶対にしてはいけません。
換価(かんか)が行われる
換価とは、財産が売却されたり、給与・預金から差し引かれたりして、滞納した税金や延滞税に充てられることです。
例えば、不動産や自動車などの場合は、売却され換価してから未納税へ充てられます。
預貯金や給与の場合は、相当額が差し引かれます。
預貯金の場合は1回のみですが、給与の場合は全納されるまで毎月差し引かれます。
なお、条件によっては納税の猶予や財産の差押え・売却の猶予が認められることがあります。
税金滞納して差押えられたらどうすればいい?
いち早く納税することが一番の解決方法です。
税金だけでなく延滞税を含めて全納しないと、差押えは解除されません。
税金の他に、住宅ローンや教育費もあると思います。
住宅ローンを支払えずに滞納していると、1~2ヶ月で金融機関から督促状が届くようになります。
最終的には自宅を競売という形で手放さなくてはならなくなってしまいます。
それを防ぐ手立てとして活用されているのが任意売却です。任意売却なら、今の家に住み続けることもできます。
詳しくは「任意売却とリースバックで住み続ける」に掲載していますので、一度、検討してみてください。
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法人が税金滞納したらどうなる?を解説
法人が税金を滞納した場合、個人と同じような対応が取られます。
個人との違いは次のようにいくつかあります。
- ケースによっては代表者の資産が差押えられる
- 社会的な信用が下がる可能性が高い
- 消費税と源泉徴収税滞納していると差押えが起こりやすい
- 税務調査が入りやすくなる
- 会社は解散しても納税義務はある
- 会社が破産したら支払い義務は無くなる(例外有)
滞納しているのは法人ため、まず法人名義のものから差押えられます。
ただし、国税徴収法により「事業を継続するうえで必要なもの」は、差押えが禁止されています。
例えば、パソコン、実印、運搬業であれば車両者などです。
ですが、会社の株式、預貯金、売掛金の支払い請求権などは差押えられます。
「ケースによっては代表者の資産が差押えられる」とは?
代表者個人が法人の納税保証をしている場合や第二次納税義務(無限責任社員など)になっている場合です。
この場合は、差押えした財産の換価しても滞納額に達しなければ、代表者個人の資産が差押えられます。
参考)国税庁
法人の差押えを解決するには?
解決方法は、個人の場合と同じく、税金をできるだけ早いタイミングで納めることです。
納税が難しいと分かったら、顧問税理士と相談して、まずは税務署などに連絡してみてください。
納税の猶予、差押え・換価の猶予が受けられないか、相談することができます。
2021年9月現在、コロナウイルスにより収入の減った事業者に対し、国税庁は納税猶予特例制度の利用を呼びかけています。
延滞税の軽減や免除、納税猶予も1年から状況次第で更に猶予されることがあります。
参考)財務省
税金滞納やその後の差押えに関するQ&A
税金滞納やその後の差押えについて、よくいただくご質問をまとめました。
Q.税金滞納したら分割払い(分納)できる?
基本的に、一括納付をすることになります。
ですが、税務署や役所に申請することにより、納税の猶予が認められることがあります
- 【個人の場合】納税すると生活維持が困難な状況
- 【法人の場合】事業継続が困難な状況
猶予が認められると、税金を分割払いできることがあります。
ただし、あくまでやむを得ない事情があり、納付が難しい人に行われる一時的な措置です。
なお、住宅ローンや教育費のためというのは、理由にならないので注意が必要です。
住宅ローンの滞納している状況でしたら、任意売却という手段が最善の場合がありますので、検討してみてください。
任意売却なら、リースバックと組み合わせることで今の家に住み続けられる可能性があります。住宅ローンを滞納している状況なら、まずは問い合わせてみてください。
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Q.コロナや生活保護、自己破産などで、滞納した税金が免除されることはありますか?
原則、免除はされません。
滞納した税金は、滞納者が死亡しても相続されます。
ただし、次のようなケースの場合、滞納処分が停止されることがあります。
- 滞納した税金を納めるだけの財産が無い
- 滞納した税金を納めると生活が困窮してしまう
- 滞納者の所在・財産がともに不明
- 災害にあった場合
財産が無いとは、倒産による失業や病気などにより、所得が大幅に減少した状態のことです。
納税をすることで生活が困窮してしまう場合というのは、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない状態のことです。
滞納処分が停止されると差押えは解除され、延滞税は免除されます。
滞納処分の停止が3年間継続すると、対象の税金の納税義務は、延滞税を含めて全額が免除されます。
所得金額が500万円以下で、災害により住宅や家財に損害を受けたときは、所得税が免除されます。
コロナウイルスの影響による減収により、納税が難しい方向けの「納税の猶予の特例」制度の申請期限は令和3年2月1日まででした。
すでに申請期限は過ぎていますが、やむを得ない事情が認められる場合は申請が可能です。
所轄の税務署や自治体の窓口にご相談ください。
なお、自己破産をすれば、金融機関などからの借金の支払い義務は免除されますが、滞納した税金の支払いは免除されません。
そのため、少しでも払えるように分納手続きなどを行う必要があります。
最後になりますが、税金を免除させる意図がある行為や財産隠しなどは、絶対に辞めてください。
10年以下の懲役、または1,000万以下の罰金が科せられます。
参考)国税庁 「滞納処分の停止の要件等」 「納税が困難な方へ」
Q.税金滞納したらどれぐらいで時効になる?逃げ切れる?
税金の時効は基本5年(贈与税は7年)です。
ですが、督促状を送付したり、差押えられたりすると、時効が中断されますので、実質的に時効はありません。
参考)e-Gov法令検索
Q.家族が税金滞納をして差押えられるかも?どうしたらいい?
滞納している税金については、滞納者に代わり家族が支払う責任はありません。
ですが、滞納者の預貯金や家族で共有している不動産、自動車などが差押えの対象となるかもしれません。
早めに税金を納付するか、窓口で相談をしみててください。
Q.税金滞納しても住宅ローンを利用できますか?
住宅ローンを組む際の提出書類の一つに、納税証明書があります。
納税証明書には未納税金額が記載されているので、税金を滞納していると住宅ローンの審査が通りません。
住宅ローンを検討している場合は、先に滞納している税金を全て納める必要があります。
Q.家族が滞納した税金は相続するの?
滞納した税金は相続の対象です。
滞納税金を相続したくない場合、全ての相続を放棄する必要があります。
ですので、まずは、相続する財産について、プラスのものとマイナスのもの(滞納した税金など)を把握してください。
差し引いた財産がプラスなら相続、マイナスなら相続放棄ということができます。
詳しくは「両親や家族が滞納した税金ってどうなるの?」をご確認ください。