税金滞納して差押えの連絡が来たけど、お金が無い場合、どうしたらいいの?

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質問は私がお答えします
安田 裕次
全日本任意売却支援協会
代表理事
税金を滞納すると納期限から20日以内(国税の場合は50日以内)に督促状が届きます。
督促状の発送から10日以内に、差押えができる状態になりますので、早めの対応が必要です。
【差押えが来たがお金が無い場合の対策①】お金を工面する方法を模索する
まずは次のような、お金を工面する方法を模索してみてください。
- 親や親せき、友人・知人を頼る
- 仕事を探す
- 不要な物を選別し売る
差押えの対象となる財産は、滞納者の生活の維持に支障のない範囲に限られています。
ですが、それでもお金が無い場合は、納税通知書や督促状・差押調書に書かれている連絡先に連絡してください。
合わせて、お住いの役所にて「厚生省の「生活困窮者自立支援制度」」の相談をしてみてください。
家賃を支給してくれる「住居確保給付金」など、生活全般の困り事についての相談や解決に向けた支援を行ってくれます。
【差押えが来たがお金が無い場合の対策②】差押えをされる前に取れる対策をする
差押えをされる前に取れる対策としては次の3つが挙げられます。
- 納税の猶予の手続きをする
- 換価の猶予の手続きをする
- 延滞税の免の手続きをする除
【その①】納税の猶予の手続きをする
国税、地方税共に、事情が認められれば、1年以内の期限で納付を猶予されることがあります。
1年間の据え置きか猶予期間中の分納(分割での納税)ができます。
なお、税金滞納の延滞税は課せられますが、分納の利息が付くことはありません。
納税の猶予の手続きの期限は納期限から6ヶ月以内です。
ただし、税金滞納後1ヶ月(国税の場合は2ヶ月)程度で「差押えができる状態」になりますので、早めの対応が必要です。
【その②】換価の猶予の手続きをする
国税、地方税共に、事情が認められれば、差押えや財産の売却(換価)を、1年以内の期限で猶予されます。
ただし、滞納した税金の総額が100万円で、猶予期間を3ヶ月以上超える場合は、財産目録などの書類の提出や相当の担保(※)が必要です。
手続きの期限は納期限から6か月以内ですが、こちらも早めの手続きが必要です。
※担保=土地、建物、自動車などの他に保証人の保証など
参考)国税庁
【その③】延滞税の免除の手続きをする
納税の猶予、換価の猶予が認められると延滞税の一部または全部が免除されます。
国税や法人税は税務署へ、地方税は市町村の窓口で話してみてください。
参考)国税庁
明日せてこちらの「税金滞納したらどうなる?」もご覧になってみてください。