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離婚後の住宅ローンは財産分与の対象になる?
回答日:2021年9月22日
住宅ローンそのものは対象外です。
というのも、財産分与とは、夫婦が頑張って築いたプラスの財産を、公平に分配することだからです。
参考)法務省
財産分与の対象となるのは、不動産売却後のプラスの財産です。
財産分与の対象
- 不動産(土地・建物)
- 現金
- 預貯金
- 自動車
- 有価証券
- 生命保険
- 学資保険
- 有価証券
- 退職金
- 年金
離婚時に住宅ローンが残っている場合、アンダーローン(不動産の売却額 > 住宅ローンの残債)なら、売却した時の残ったお金を分配します。
例えば、不動産の売却額が3,000万円で住宅ローンの残債が2,500万円なら、500万円を2人で分けます。
相手がその家に住み続ける場合は、代償金を支払うことになります。
ただし、マイナスの場合は、財産分与の対象ではありません。
例えば不動産の売却額が2,000万円で住宅ローンの残債が3,000万円なら、1,000万円のマイナスですが、これを2人で分けることはありません。