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離婚後の住宅ローンは財産分与の対象になる?

回答日:2021年9月22日

住宅ローンそのものは対象外です。

 

というのも、財産分与とは、夫婦が頑張って築いたプラスの財産を、公平に分配することだからです。

 

参考)法務省

 

財産分与の対象となるのは、不動産売却後のプラスの財産です。

 

財産分与の対象
  • 不動産(土地・建物)
  • 現金
  • 預貯金
  • 自動車
  • 有価証券
  • 生命保険
  • 学資保険
  • 有価証券
  • 退職金
  • 年金

 

離婚時に住宅ローンが残っている場合、アンダーローン(不動産の売却額 > 住宅ローンの残債)なら、売却した時の残ったお金を分配します。

 

例えば、不動産の売却額が3,000万円で住宅ローンの残債が2,500万円なら、500万円を2人で分けます。

 

相手がその家に住み続ける場合は、代償金を支払うことになります。

 

ただし、マイナスの場合は、財産分与の対象ではありません

 

例えば不動産の売却額が2,000万円で住宅ローンの残債が3,000万円なら、1,000万円のマイナスですが、これを2人で分けることはありません。

 

参考)離婚すると、住宅ローンはどうなるのだろう?

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