- 任意売却ホーム
- 住宅ローン 質問広場
- 離婚前後の住宅ローン
- 離婚して住宅ローンを私(夫)が支払い、妻が住んでいますが、私が再婚したらどうなりますか?
離婚して住宅ローンを私(夫)が支払い、妻が住んでいますが、私が再婚したらどうなりますか?
回答日:2021年9月24日
不動産の名義が夫の場合、妻が住み続けていたとしても、所有権はあなた(夫)にあります。
不動産の名義があなたですので、あなたの裁量で家を売却することができます。
住宅ローンが残っていなければ、いつでも自由に売却できます。
ただし、住んでいる妻には事前に伝えた方がスムーズです。
アンダーローン(不動産の売却額 > 住宅ローンの残債)も同様です。
その上で、主に2つの場合が考えられます。
支払いがきつい場合
支払いがきつい場合とは、例えば再婚した家庭の生活費との住宅ローンとで生計を立てていくのが難しくなった場合のことです。
この場合は、任意売却を検討してください。
任意売却とは、オーバーローン(不動産の売却額 < 住宅ローンの残債)の状態のときに、住宅ローンを借りている金融機関からの同意を得て、不動産を売却することです。
夫名義の家の場合は、1人で売却の手続きを進めることができます。
ですが、子供がいて連絡が取れる状態なら、家の売却を考えていることを伝えてあげた方が良いです。
詳しくは「【パターン③】自宅を任意売却する」でご確認ください。
そうした連絡を取りづらい場合は、連絡を代行してくれる信頼できる専門機関に依頼することをおすすめします。
無料お急ぎの方はこちら
相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください
[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。
あなた(夫)が亡くなった場合
離婚時に籍を抜いているため、元妻は相続人ではありません。
再婚相手である女性にも相続の権利が与えられます。
ですので、あなたが万が一死亡してしまった場合、再婚相手である女性が相続人になります。
再婚した女性が「私が住宅を相続したい」ということであれば、元妻は家を出ていく必要があります。
名義人が再婚相手の女性になるので、賃料を払う形で元妻が住み続けることは可能ですが、現実的ではありません。
元妻や子供が困らないようにしたいなら、事前に何かしらの手を打っておくことが望ましいです。