任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

すでに他社へ任意売却の依頼をしています。ただ、任意売却を進める上で、色々と不安なことが出て来ました。そちらにも任意売却の相談をしてもいいですか?

他社にご依頼中の方でも、ご相談いただけます。

今現在お任せしている任意売却業者に対して心配がある方は、一度ご相談ください。
全日本任意売却支援協会にも、

「他社に任せているが、連絡がなく、任意売却が進んでいるのか分からない」

「依頼してからしばらくはよく連絡もらっていたけれど、
 3ヶ月くらい経ってから全然連絡が来なくなった・・・」

「こちらから連絡しても、担当者と話ができない」

「依頼しているからと安心していたけれど、
 ある日突然、競売の通知が来た。」

このようなご相談が数多く寄せられます。

債権者(銀行や住宅金融支援機構など)は、住宅ローンの返済が滞ったために、競売の申立てをして住宅ローンの回収を図ります。任意売却の方が、高く売却できる可能性がありますが、債務者(住宅ローンの借主)が任意売却を進めないと、債権者から具体的な提示はありません。

だから、相談者はどこに任意売却を任せるかが重要となってきます。全日本任意売却支援協会に多く寄せられる相談のように、任意売却を依頼したが、連絡が取れないとなると無駄な時間だけが過ぎてしまいます。
任意売却は、競売と平行して進むケースがほとんどですので、迅速に対応してくれる業者を選ぶ必要があります。

無駄に時間だけが過ぎると、任意売却を進める時間がなくなり、競売になってしまう確率が高くなるので注意が必要なのです。

●媒介契約の解約
よく頂く質問として、他社と媒介契約を締結したが、そちらにも任せたいというものがあります。この場合も、大丈夫です。媒介契約の解約も可能です。
不動産業者の中には媒介契約を解約されたくないので、「解約できない」「違約金や損害賠償金がいる」などと悪意のあることを言うところもあるようですが、実際には解約はできますし、余程のことがない限り、違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。この場合の余程のことというのは、売主の希望で売却に際して高額な広告宣伝費をかけたなどですが、新聞折込み用のチラシを刷ったぐらいでは、違約金などの請求にはあたりませんのでご安心下さい。

こちらでは、トラブルを避けるためのポイントをお伝えしています。
参考にしてみてください。

●注意点 ① 複数の会社に任意売却を依頼することはできますが、注意点があります。それは、債権者(銀行や住宅金融支援機構)との交渉です。債権者側は、複数の会社と任意売却の交渉をすることを嫌います。複数の業者に依頼すると、大抵の場合、債権者から「任意売却の窓口をひとつにして欲しい」と要望されることになるでしょう。

●注意点 ② 私ども全日本任意売却支援協会では、2社以上へ任意売却の相談をすることを推奨しています。誰にとっても任意売却は初めてのことです。2社以上へ相談をして話を聞くことで、矛盾点が解消されたり、理解力が増す可能性が高くなるからです。相談者の方にとってメリットの多い方をご選択下さい。

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