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管理費を滞納していると氏名が公表される?
回答日:2021年11月11日
管理組合は管理費を滞納している人の氏名を公表できます。
ただ、氏名の公表はすべきではないと判断する弁護士もいます。
名誉棄損やプライバシー侵害になる可能性があるためで、制裁目的の公表はできません。
滞納期間や悪質さなどを総合し、滞納管理費の支払いを促すため、あるいは状況をマンションの住人に周知するために行われます。
注意が必要なのは、マンションの掲示板に公表される場合です。
マンション来訪者にも氏名が伝わってしまう可能性があります。
その他、必要以上の情報を開示していると判断されないよう、訴状などがそのまま公表されることはありません。