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マンションの管理費滞納に時効はある?
回答日:2021年11月11日
マンションの管理費滞納には時効があり、5年で時効が成立します。
最高裁判所が平成16年4月23日に民法169条所定の定期給付債権として、5年の時効の成立を認めています。
ただ、時効の成立を阻む要因として、承認、内容証明(催告)、裁判手続、請求、差押え、仮差押え等があります。
承認とは滞納を証明する書面に署名・捺印したり、一部でも支払ったりすることで、時効がリセットされることがあります。
内容証明が届くと、時効が6カ月間遅くなります。
その他、法的手続きに入ったら時効は止まってしまいますので、時効をあてにすることはできません。