任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

姉弟で相続した家に弟が住んでいます。
その家を売却することはできないのでしょうか?

 

現在不動産の相続のことで悩みがあります。この度母が亡くなり母名義の家を兄弟で相続することになりました。この家では6年前から弟家族が母と同居していました。

そして母が亡くなった今でも、子供達の学校の問題があるのでここからは引っ越すことはせずにそのまま住み続けると言っています。不動産は折半することができないので、私の相続分を現金で弟からもらうのが道理だと思いますが弟にはそんなお金は払えないとのこと。

もともと同居したのも経済的な理由があったかららしいのです。

 

私は面倒なことが嫌なので家を売却して、お金を折半することを提案したのですが、住み慣れた家を離れるのは嫌だし、折半したお金では不便な所でしか家が購入できなくて、子供が通学できなくなると断ってきました。弟は家賃として毎月私にお金を払いその家に住むと言います。

 

しかし、相続税や固定資産税のことを考えたら、やはり私はこの家を売却したいと思います。弟が金融機関からお金を借りて、私に相続分を払うという方法はこの場合可能なのでしょうか?ちなみに弟は自営業で景気は良くなさそうです。

東京都武蔵野市/F・Kさん

回答日:2015年5月11日

住居として使っている不動産を相続した場合に、もっともよくあるケースの相談です。おっしゃるとおり、住居として使用しているため折半することは出来ません。

 

折半するためには、現金化する必要があります。その方法として、弟さんは家賃を払ってと主張されているようですが、もうひとつの方法があります。相談者様の持ち分を売却することを前提で、その不動産を担保に弟さん名義で金融機関からお金を借りるのです。弟さんは自営業とありましたが、金融機関との付き合いも少なからずあることでしょうから、そちらに打診されてみてはいかがでしょうか?

 

また、最近は借主が死亡したらその不動産を売却して借金をチャラにするリバースモーゲージという商品もありますので、そちらを活用するのも一つの手段でしょう。

 

いずれにしても、せっかく、残したくれた不動産で兄弟関係がギクシャクするというのは、天国のお母さんも悲しまれることでしょう。相談の文面からして、弟さんがその家を出ることは考えにくいですし、ここは、経済的に余裕のある方が少し折れるほうが、問題が大きくならない最善の策だと思います。

ページ上部へ

無料お急ぎの方はこちら

相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください

  • 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555
  • 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108

[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。

  • 忙しくて時間がとれない方

    携帯でお問い合わせ
    • 携帯でお問い合わせ
      • 秘密厳守
      • 24時間受付

      相談者の89.1%が解決。
      お気軽にご相談ください。

    無料メール相談
  • 直接会って相談したい方

    個別相談
    • 個別相談
      • 毎日開催
      • 24時間受付

      東京・渋谷区恵比寿、大阪・北区梅田で
      無料の相談会実施中。

    個別相談予約

ご融資をご希望される方へwomen

不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。

form_link
ホームページはこちら