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親族間売買の契約書にはどんな内容を記載する必要がある?
回答日:2021年11月16日
親族間売買であっても契約書は必ず作成しましょう。
基本的に売買契約書に記載すべき内容は決まっています。
項目 | 概要 |
---|---|
基本合意 | 買い主と売り主と決める |
目的物 | 対象となる不動産を定める |
引渡し | 引き渡し時期・場所を制定 |
代金の支払い | 金額・支払期日、支払方法を記載 |
所有権移転時期 | 所有権が売り主から買い主に移転する時期を決定 |
検査 | 不動産の検査方法・検査期間を定める |
遅延損害金 | 代金が支払われなかった場合損害遅延金の利率を制定 |
契約不適合責任 | 不動産に欠陥や不具合があった場合の対応について定める |
保証 | 品質保証する場合、内容を決定 |
解除 | 契約解除についての条項 |
協議事項 | 契約書に定めのないことは売り主・買い主間で協議して決定 |
合意管轄 | トラブル発生時に対応する裁判所を制定 |
親族間で特にきちんと決めるべきなのは、売買価格や代金の支払い、所有権移転時期などです。
売買価格を設定する際、親族間だからと言って不当に安い金額を設定すると、税務署のチェックが入って「みなし贈与」と判断されてしまいます。
そうなると贈与税が発生してしまうため、相場価格を把握し適正な価格をつけてください。
支払方法は基本的に一括払いが多いのですが、親族間ということである程度自由に決められる部分もあります。
ただし、条件をきちんと記載して決められた回数・決められた金額を支払うことを明記しておきましょう。
また、固定資産税は毎年1月1日の時点で所有している人に課税されます。
年の途中で売買した場合、売り主側に全額請求が来てしまうので、日割り清算を行ってください。
親族間なので合意のうえでどちらかが負担すると決めてしまっても良いでしょう。
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