任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

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解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

離婚後の住宅ローン。住んでいる妻に返済義務はありますか?

 

現在、夫との離婚を考えています。

今住んでいるマンションは4年前に購入したものですが、住宅ローンの支払いが残っています。離婚後は私と子どもたちでこの家に住み続けようと思っています。

 

現在はパートの収入しかないため、実家に帰ることも検討すべきかと思うのですが、他県ですし、子どもたちがまだ小学生なので引越しは避けてあげたいのが本音です。

もし、離婚した後で、主人が住宅ローンの支払いを滞納した場合、私が返済しなければいけないのでしょうか?

今日、住宅ローンの契約書を調べたところ、連帯保証人の欄に私の名前はなく、夫だけが名義欄にありました。

兵庫県明石市/E・Nさん(女性 40歳)

回答日:2014年3月24日

住宅ローンの連帯保証人となっていないのならば、妻が返済する必要はありません。

住宅ローンの返済義務があるのは、住宅ローンの契約をしている夫と連帯保証人となっている人や連帯保証会社です。

 

よく離婚時に問題となるのは、マイホームを共同名義で購入したり、住宅ローンの連帯保証人が妻の場合です。このような場合は、離婚したとしても、住宅ローンの返済義務は消えることがありませんので、ローンの返済が難しくなった場合に影響が出てきます。

ですが、E・Nさんの場合は、そのお家に住み続ける場合ということですので、万が一ご主人が滞納されたとしても、E・Nさんに返済義務が及ぶことはありません。

 

ただし、ご主人が滞納して、競売や任意売却を選択される場合には、引越しせざるをえなくなります。(任意売却では住み続ける方法もあります)

実際、養育費の代わりに住宅ローンを返済するという条件で離婚したけれど、途中で返済不能になったというご相談ケースは非常に多いので、慎重にお考えになった方が良いかもしれません。

 

金銭問題は、財産分与や慰謝料・養育費だけとなりますので、そちらの問題解決に注力されればよいと思います。

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