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- 母が離婚後にマンションを購入、しかし管理費を滞納しています。
母が離婚後にマンションを購入したのですが、現在管理費を滞納しています。
このままだとマンションは差し押さえになってしまうのでしょうか?
また、その場合にはマンションからすぐに退居しなくてはいけないのでしょうか?
現在1人暮らしをしている母親について相談したいことがあります。
母は父と6年前に熟年離婚をしています。離婚をしてからは、やはり独身の母の妹と一緒にマンションで生活していました。
このマンションは母が離婚の時に財産を折半したときのお金で購入したものです。中古ですが広めの間取りで環境も静かなところにあるので母はとても気に入っていると満足している様子でした。
しかし半年前に母が、母の妹と大喧嘩をして、結局母の妹がマンションを出て行ってしまったのです。これで母の生活はかなり苦しくなってしまいました。
今までは母の妹は毎月4万円を母に渡してくれていたのですが、それがなくなってしまい、母には月々わずかな年金が収入源として入ってくるのみ。
このような理由から、母はマンションの管理費18,000円を3カ月滞納しています。
このまま管理費を滞納しているとマンションは差し押さえになってしまうのでしょうか?また、その場合にはマンションからすぐに退居しなくてはいけないのでしょうか?
横浜市西区/N・Iさん
回答日:2016年8月6日
結論から言うと、このまま管理費の滞納を続けると、マンションは差し押さえになる可能性が高いと言えるでしょう。
まず、基本的な流れを説明すると、まずは管理会社からは電話や訪問等での催促が行われます。N・Iさんのお母様も、現在この段階ではないでしょうか?
そして、それでも支払いがなされない場合は、管理組合の理事会とN・Iさんのお母様の話し合いになります。
それでも折り合いがつかなければ、最終的に管理組合は、裁判所に強制執行の申し立てが行われ、競売という流れになります。
次に、マンションからすぐに退去しなくてはいけないでしょうか?という質問ですが、
法的な観点から考えると、競売の申し立てがなされたとしても、実際にお母様が所有者としての権利を失うまでは、申し立て後6ケ月~10ケ月ぐらいの期間があります。
つまり、法的には上記期間の間は、お母様が所有者である以上、住み続ける事が可能という事になります。
しかしながら、マンションは一戸建てとは違い、共用部分や敷地について住人全員が一定のルールに従って協力し、管理をしなければなりません。
そして、その管理をするのに必要な費用が管理費なのです。
管理費の滞納はマンションの維持管理に関る死活問題ですので、前述した法的措置に加えて、氏名公開、念書取付等の罰則規定が最近は多く用いられています。
そのため、法的には住み続けられる期間があるのですが、同じマンションに住む住民の方達に滞納をしている事実が伝わり、住みたくても住み続けられる状態ではなくなってしまうのが現実です。