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連帯保証債務を相続した兄に迷惑はかかりますか?
15年前にマンションを購入。
これまでは返済が順調でしたが、昨年夫が病気になり仕事を辞めたことで
返済ができなくなりました。
先日、裁判所より「競売開始決定通知」が届きました。
ローンの名義は夫で、連帯保証人は3年前に亡くなった父です。
父が亡くなった際、兄が相続し、私と母は相続を受け取らないことにしています。
今回の件で、兄に迷惑はかかるのでしょうか?
兵庫県西宮市/F・Y(女性)
回答日:2014年7月24日
お兄様が単純承認という形で相続されていた場合、
プラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継がれています。
そして、ローンを滞納した場合には連帯保証人に対しても
請求なされる可能性があります。
そのため、任意売却などにより債務を減らし、影響を最小限にする
必要があるでしょう。
また、お父様が亡くなった際の遺産分割協議にて、
お兄様がおひとりで相続することを決められたとのことですが、
お母様とT・Mさんは相続放棄はなさったのでしょうか?
もし相続放棄の手続きをされていなければ、
連帯保証債務については法定相続分の割合に応じて相続されます。
つまり、お兄様だけでなくお母様、T・Mさんにも債務が生じるという
ことです。
(相続放棄の手続きとは、相続を知ってから3ヶ月以内に
相続放棄の旨を裁判所に申し述べる必要があります)
すでに裁判所からの通知も届いている状況ということですので、
一刻も早く対処されることをお勧めします。