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- 認知症の父名義の自宅を任意売却したいのですが可能ですか。
認知症の父名義の自宅を任意売却したいのですが可能ですか。
自宅の名義は父ですが、認知症を患っているため財産管理は全て私が行っております。任意売却をしたいのですが大丈夫でしょうか。
横浜市神奈川区/Iさん
回答日:2016年12月14日
そのままでは任意売却が出来ません。
意思能力のないお父さん単独ではそもそも不動産売買契約を締結出来ません。その場合は家庭裁判所に成年後見人の申立が必要となります。ただし申立から成年後見人の選任まで時間がかかります(3~4か月かかるケースもあります)。
任意売却はそもそも限られた時間の中で行動していかなければなりません。初動が間違っていたために全ての苦労が水の泡といったこともあり得るのです。
ぜひ早期に任意売却の専門家にご相談ください。