- 任意売却ホーム
- 住宅ローン 質問広場
- 管理費の滞納に関すること
- 管理費の滞納で裁判したら弁護士費用が請求される?

管理費の滞納で裁判したら弁護士費用が請求される?
 
			回答日:2021年11月11日

管理規約に定められているマンションでは、弁護士に支払う費用を請求されます。
管理規約に定められていなければ、請求されませんし、されても支払う必要はありません。
ただし、現在管理規定に定められていなくても、訴訟後に管理規約を新設した場合は、請求できるようになるため注意が必要です。
裁判をする時は管理組合が法人化されていれば管理組合法人が、法人化されていなければ管理組合の代表として理事長が弁護士を雇って裁判を起こすことになります。
弁護士に代理人の依頼ができるため、理事長は裁判に出廷する必要はありません。
弁護士にかかる費用は着手金と報酬金に分かれます。
着手金は0~20万円ほど、報酬金は回収額の5~30%ほどです。
弁護士事務所によって差が大きいため、まずは相談に行ってみましょう。
 
              
![お電話での無料相談 [受付時間]9:00-18:00 女性相談員も応対します。](https://ninbai-japan.or.jp/wp/wp-content/themes/ninbai-japan/images/new/common/header_right_ttl.png) 
                 
                   
                
 
               
               
                 
              




 
           
           
             
                 
             
                
 
          


