- 任意売却ホーム
- 住宅ローン 質問広場
- 任意売却の全般的なご質問
- 「期限の利益の喪失」とはどういうことですか?
「期限の利益の喪失」とはどういうことですか?
住宅ローンを数回滞納しています。銀行から何度も督促されています。とはいえ無い袖は振れず、返済できずにいます。
昨日届いた手紙には「期限の利益を喪失させ、一括を保証会社が・・・」といった内容が書かれていました。
正直、何を言われているのか分かりません。これはどういう意味なのでしょうか?
京都市左京区/Hさん
回答日:2018年3月8日
ご質問ありがとうございます。
銀行からの通知には、専門用語が並んでいるので
分かりにくく感じられるかもしれません。
しかし、非常に大切な内容になります。簡単に言うと、
「分割して返済する権利を失う」ということです。
まず、「期限の利益」とは、期限が決められていることにより
ローンの借り手が得ている利益のことです。例えば、住宅ローンを
35年で組んだ場合、毎月分割して支払うことができ、35年後まで
完済する必要がないという、借りた人にとっての利益です。
しかし「期限の利益」を喪失する場合があります。
それは、住宅ローンを組む際に契約した「金銭消費貸借契約」に
記載されています。一例を挙げてみます。
・破産、もしくは民事再生の申立があったとき。
・返済を遅延し、書面により督促しても、次の約定返済日までに
元利金および遅延損害金を返済しなかったとき。
・所在が不明になったとき。
住宅ローンの滞納は期限の利益を喪失する事由になります。
期限の利益を喪失すると、分割で返済する権利を失うことになります。
銀行は保証会社に住宅ローンを肩代わりしてもらい、保証会社から
住宅ローンの名義人宛てに一括で請求がなされます。
期限の利益を喪失し、債権が銀行から保証会社に移ると、
一括返済しか手立てがなくなってしまいます。
このまま対処せずに進むと競売の手続きが進みます。
早々にご相談ください。