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返済が厳しいのに売却しない夫。離婚したいが・・・。
3年前に購入したマンションの連帯保証人の欄に私の名前があります。
婚姻前の購入であったので、婚姻する事を条件とし夫名義で住宅ローンを組んでいます。マンションの名義も夫です。
ただ、手付金や繰り上げ返済は私の婚姻前の貯蓄からしています。
繰り返し嘘をつき、借金をつくり、あげく暴力もふるう夫と別れたいのですが、夫がマンションは売らないといいます。
夫一人では支払い困難なのは明らかです。でも、支払いが滞れば私に支払い義務が発生するのでしょうか?
住所不明/T・Sさん(女性)
回答日:2014年4月10日
ご質問ありがとうございます。
早速回答させて頂きます。
ご主人が滞納を続けた場合、連帯保証人は、一緒に住んでいる/住んでいないに関わらず返済義務が生じます。
それは離婚している/していないも関係ありません。
そして、連帯保証人への請求が来るタイミングは、代位弁済後が一般的です。代位弁済とは、保証会社が債務者(ご主人)に代わって銀行へ住宅ローンの残りを一括で返済するというものです。そのため、連帯保証人への請求はローンの残額を一括で請求されることがほとんどです。
(ただし、金融機関によっては、競売後に連帯保証人への請求が行われることがあります。)
もし今後、離婚への具体的なお話がスタートされましたら、任意売却をあわせてご検討ください。ご主人と直接お話し合いすることが難しい場合は、専門相談員からお話をします。