任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

解決済みQ&A 住宅ローンQ&A お悩み広場

親子間売買で住宅ローン控除は利用できる?

回答日:2021年11月15日

親と子供の間で家や土地などの不動産を売買する親子間売買でも、住宅ローン控除は利用できます。

 

ただ、いくつか条件がありそれに当てはまっている必要があります。

 

住宅ローン控除が適用される条件は以下の通りです。

 

住宅ローン控除「6つの適用条件」
  • 住宅ローンの審査に通っている
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上である
  • 住宅面積と地区面積の条件に当てはまっている
  • 買い主側が買った家に住む
  • 買い主と売り主が同居したり同一生計を立てたりしていない
  • 買い主の年収が3,000万円以下

【適用条件①】住宅ローンの審査に通っている

住宅ローンの控除を利用するには、まず住宅ローンを利用しなければいけません。

 

そのため、まずは審査にとって住宅ローンの審査に通ることが第一条件です。

 

ただ、この審査を通るのが通常時に比べて難しいケースがあります。

 

親子間売買はその名の通り親が売り主、子が買い主となります。

 

そのため、通常の売買より価格を抑えて売り主の負担を軽くするなど、両者の都合に合わせて不正に安くする可能性が考えられるからです。

 

通常時より審査が厳しくなることで住宅ローンが借りられないということも。

 

反対に、親子間売買の住宅ローンの審査に通れば、信頼できるとみなされたということになります。

 

住宅ローンを組むためにも、親子間売買に関して実績のある不動産業者に仲介してもらうことをおすすめします。

 

【適用条件②】住宅ローンの返済期間が10年以上である

住宅ローン控除とは「ローン残債の1%を10年間控除できる」制度です。

 

親子間売買になると既に住宅ローンがある程度支払われた状態になっているかもしれません。

 

ですが、そこで返済期間を10年未満に設定してしまうと住宅ローン控除が適用されないので注意しましょう。

 

【適用条件③】住宅面積と地区面積の条件に当てはまっている

住宅ローン控除を受けられる物件は、「床面積が50㎡以上」「一定の耐震基準をクリア」という2つの条件を満たしている必要があります。

 

家の築年数によっては現行の耐震基準をクリアしていないケースがあるので、別途改修工事を行わなければいけないことを考慮しておいてください。

 

【適用条件④】買い主側が買った家に住む

住宅ローンは自分が住む家を買うために借りるものです。

 

そのため、当然ですが買い主は買った家に住まなければいけません。

 

【適用条件⑤】買い主と売り主が同居したり同一生計を立てたりしていない

買い主と売り主、つまり親子が同居していると住宅ローン控除が適用されなくなってしまいます。

 

 

【適用条件⑥】買い主の年収が3,000万円以下

買い主の年収が3,0000万以上の場合も適用されないので覚えておいてください。

 

 

任意売却でできる!親子間売買」はこちら

 

 

ページ上部へ

無料お急ぎの方はこちら

相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください

  • 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555
  • 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108

[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。

  • 忙しくて時間がとれない方

    携帯でお問い合わせ
    • 携帯でお問い合わせ
      • 秘密厳守
      • 24時間受付

      相談者の89.1%が解決。
      お気軽にご相談ください。

    無料メール相談
  • 直接会って相談したい方

    個別相談
    • 個別相談
      • 毎日開催
      • 24時間受付

      東京・渋谷区恵比寿、大阪・北区梅田で
      無料の相談会実施中。

    個別相談予約

ご融資をご希望される方へwomen

不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。

form_link
ホームページはこちら