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親子間売買で住宅ローン控除は利用できる?
回答日:2021年11月15日
親と子供の間で家や土地などの不動産を売買する親子間売買でも、住宅ローン控除は利用できます。
ただ、いくつか条件がありそれに当てはまっている必要があります。
住宅ローン控除が適用される条件は以下の通りです。
- 住宅ローンの審査に通っている
- 住宅ローンの返済期間が10年以上である
- 住宅面積と地区面積の条件に当てはまっている
- 買い主側が買った家に住む
- 買い主と売り主が同居したり同一生計を立てたりしていない
- 買い主の年収が3,000万円以下
【適用条件①】住宅ローンの審査に通っている
住宅ローンの控除を利用するには、まず住宅ローンを利用しなければいけません。
そのため、まずは審査にとって住宅ローンの審査に通ることが第一条件です。
ただ、この審査を通るのが通常時に比べて難しいケースがあります。
親子間売買はその名の通り親が売り主、子が買い主となります。
そのため、通常の売買より価格を抑えて売り主の負担を軽くするなど、両者の都合に合わせて不正に安くする可能性が考えられるからです。
通常時より審査が厳しくなることで住宅ローンが借りられないということも。
反対に、親子間売買の住宅ローンの審査に通れば、信頼できるとみなされたということになります。
住宅ローンを組むためにも、親子間売買に関して実績のある不動産業者に仲介してもらうことをおすすめします。
【適用条件②】住宅ローンの返済期間が10年以上である
住宅ローン控除とは「ローン残債の1%を10年間控除できる」制度です。
親子間売買になると既に住宅ローンがある程度支払われた状態になっているかもしれません。
ですが、そこで返済期間を10年未満に設定してしまうと住宅ローン控除が適用されないので注意しましょう。
【適用条件③】住宅面積と地区面積の条件に当てはまっている
住宅ローン控除を受けられる物件は、「床面積が50㎡以上」「一定の耐震基準をクリア」という2つの条件を満たしている必要があります。
家の築年数によっては現行の耐震基準をクリアしていないケースがあるので、別途改修工事を行わなければいけないことを考慮しておいてください。
【適用条件④】買い主側が買った家に住む
住宅ローンは自分が住む家を買うために借りるものです。
そのため、当然ですが買い主は買った家に住まなければいけません。
【適用条件⑤】買い主と売り主が同居したり同一生計を立てたりしていない
買い主と売り主、つまり親子が同居していると住宅ローン控除が適用されなくなってしまいます。
【適用条件⑥】買い主の年収が3,000万円以下
買い主の年収が3,0000万以上の場合も適用されないので覚えておいてください。
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