任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

住宅金融支援機構が任意売却を勧める理由

銀行イメージ

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で住宅ローンを組んでいる方の中には、すでに住宅金融支援機構から任意売却を勧められている方がいると思います。(実際にホームページで任意売却を勧めています。)

住宅金融支援機構は、任意売却を勧める理由3つを通常売却や競売と比較して挙げています。

①売却金額の差

競  売 → 市場相場よりかなり低い金額で落札される

任意売却 → 市場相場に近い金額で売却できる

任意売却は、競売での落札価格と比較すると高い金額で売却することが可能です。その結果、残債(住宅ローンの残額)を可能な限り減らすことができます。

②必要経費の差

通常売却 → 必要経費を自分で用意する必要がある

任意売却 → 必要経費は売却金額から捻出できる

必要経費とは主に「仲介手数料」「登記費用」などです。任意売却をするとこれら必要経費を売却金額の中から支払うことが認められます。つまり、別途現金で用意する必要がないということです。また、延滞損害金の減額についても相談できます。

③引越し時期の差

競  売 → 強制的に退去させられる

任意売却 → 引越しする時期を調整できる

引越し時期の調整ができるということは、例えばお子さんの入学や卒業の時期に合わせて引越しができるということです。

また、近隣の方々には引っ越しする理由が知られることはありません。表向きには通常の不動産売却と同様です。

さらに、任意売却をすると「引越し代」「税金の滞納額」「マンションの管理費・修繕積立金の滞納額」についても、売却代金から支払うことが認められるので、これらについても別途現金で用意する必要がありません。

引越し代イメージ

債権者の立場としても「せっかく任意売却が成立したのに引越しできない」という状況は好ましくありません。そのためこれらの費用も売却代金の中から支払うことを認めるのです。

以上、3つのことからもわかる通り、任意売却は住宅金融支援機構だけにかかわらず民間の金融機関等の債権者(借入先の金融機関)にとっても、よりよい解決手段と言えます。

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