任意売却の交渉(銀行や役所)
任意売却は、通常の不動産売却と異なり、銀行や役所との交渉が必要です。
任意売却とは“残債をすべて返済できないけど売却を認めてもらうこと”と言えます。つまり、債権者(借入先の金融機関)に任意売却することを認めてもらう交渉が必要になるのです。
債権者との交渉は主に下記2種類あります。
1.任意売却することを認めてもらう交渉
まずは任意売却そのものを進めることについて認めてもらう必要があります。
というのも任意売却を成立させるためには、住宅ローンの残りをすべて返済できない中で、債権者に抵当権を抹消してもらわなければなりません。
もちろん通常はそんなことは認めてくれません。しかし、住宅ローンが返済できなければこのまま競売になり強制的に安値で売られてしまいます。債権者としてもそれは好ましくありませんので、双方のために任意売却を認めてもらうよう交渉します。
2.売却金額についての交渉
任意売却における売却金額の決定権は債権者にあります。言うまでもありませんが不動産の売買は買主が現れてはじめて成立します。そのため、売却価格については“売れる金額”である必要がありますので、いわゆる相場価格と大きな差がないかなど確認して債権者と交渉・調整していきます。
また、税金の滞納による差し押さえがある場合は、同時に税務署や役所との交渉も必要になります。
当然、これらの交渉は専門の相談員が行います。
これらの交渉は、不動産と金融の専門的な知識と経験が必要となり、一般的な不動産会社の営業マンには困難です。
また、弁護士は法律の専門家ではありますが、不動産の専門家ではないので交渉は困難を極めるでしょう。とくに多額の税金の滞納がある場合は困難となりますの、経験のある専門家が行う必要があります。