任意売却ができる期間
住宅ローンを滞納する(返済が滞る)と、債権者(借入先の金融機関)から督促状・催促状が届きます。そのまま住宅ローンを返済せずに滞納していると、数か月で競売にかけられ、裁判所から「競売開始決定通知」が届きます。
任意売却で解決するためには、競売の入札が始まってしまう前に、任意売却の手続きを完了する必要があります。実際、多くの金融機関は入札日の前日を期限日にしています。
競売の申立て後の流れ
競売が申し立てられると、下記の流れで手続きが進められます。
1.競売の申立て
2.「競売開始決定通知」が届く
3.配当要求終期の期日公告
4.「現況調査に関する通知」が届く
5.期間入札の公告
6.期間入札の開始
7.入札開始
※多くの債権者は、この“入札開始日の前日まで”が任意売却が可能な期間として認めています。具体的にはそれまでに不動産売買契約、所有権の移転、不動産の引き渡し等、任意売却におけるすべての手続きを完了させておく必要があります。
8.開札
9.売却許可決定、落札者による代金納付
10.引き渡し命令
11.強制執行
12.落札者決定(買受人決定)
13.強制退去