任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

任意売却ができるケース

任意売却の成立イメージ

任意売却は、誰もがすぐにできるとは限りません。例えば、住宅ローンを滞りなく返済している人はすぐに任意売却をすることができません。

この時点で「任意売却をしたい」と言っても、銀行からは「これからも頑張って返済してください。」といった返答になります。

任意売却をすることができるのは、通常は保証会社による代位弁済が行われてからです。

※代位弁済とは・・・住宅ローンを3~6カ月以上滞納した場合、保証会社が本来の債務者に代わって残債務を一括して銀行に返済すること。代位弁済の後、債権は銀行から保証会社に移ります。

つまり、住宅ローンの返済がストップしてからおよそ3~6ヶ月後から任意売却がスタートします。だからといって、ご自分の判断で代位弁済が終わるまで待っていると、いつの間にか競売を申し立てられる可能性があります。どうかご自分で判断せずに早めに専門家にご相談することをおすすめします。

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