任意売却ができない3つのケース
住宅金融支援機構をはじめ、都市銀行、地方銀行、各金融機関は基本的に任意売却を推奨しています。しかし、その一方でこれまで絶対に任意売却を認めてくれないケースもありました。それは大きく分けて3つあります。
1.借入先の金融機関が任意売却を認めない方針であるケース
金融機関が任意売却をしないという方針である以上、任意売却は行えません。これまで幾度とお願いをしてきましたが「任意売却は一切認めません」という回答しか戻って来ない金融機関が一部あります。
2.住宅ローンを組んでから滞納するまでの期間が極めて短いケース
“極めて短い”と判断される期間は、金融機関にもよりますが、住宅ローンを借りてからおおよそ2年以内です。2年以内に住宅ローンを滞納すると金融機関の心象は悪くなり、任意売却を認めてもらえないケースがありました。
2年以内の滞納は、金融機関の審査部が「何を審査しているんだ!」と内部で槍玉に挙げられるということがあります。
3.悪意をもって住宅ローンを借りたケース
悪意をもって住宅ローンを借りたケースは任意売却が認められません。一時期非常に問題になりましたが、源泉徴収票を偽装したり、多重債務者の方が苗字を変えることによって、銀行の審査を通過し、住宅ローンを借りる犯罪が多発しました。
このような3つのケースでは任意売却が認められませんが、もちろんこれ以外でも様々な理由で任意売却が認められないケースがあります。ここではその代表的な3つの例を挙げました。