マンションの任意売却
(管理費・修繕積立金を滞納している場合)
当協会にご相談に来られる方の中でもマンションにお住いの方の多くが、住宅ローンの滞納とともに、マンションの管理費や修繕積立金も滞納している状態です。
この管理費と修繕積立金を滞納したまま売却すると、それはそのまま買主に承継されてしまいます。そのため、任意売却に限らず、買主に無用な迷惑が掛からないようマンションを売却する際は管理費と修繕積立金は必ず清算する必要があります。
任意売却においても例外ではなく、清算しなければ任意売却そのものが不成立になってしまいます。そのため任意売却をする場合は、通常は売却金額から清算することが債権者に認められます。