任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

残った住宅ローン4つの選択(3)

2013年10月02日

選択肢その1は、「払える範囲で支払う」。

 

その2は、「債権が債権買取会社(サービサー)に移ってから交渉をして

安い金額で精算する」。

 

その3は、「お金がないときは支払わない」。

 

選択肢その3

お金がないときは支払わない

 

「えっ!? 支払わなくていいの?」と思うかもしれませんが、

借りたものは返さなくてはいけないのは当たり前のことで、

「支払わなくてもいい」わけではありません。

 

 

 

しかし、「払えないものは、払えない」のが現実です。

 

 

ですから、お金がないのであれば、

「お金がないので、お金ができたときに支払います」ときちんと説明するのです。

 

「払わない」というのと、「払えない」ということは違います。

お金が無いときは、どう転んでも無いのであり、債権者も、取れないところからは、

取れないと思っているものです。誠意をもって、きちんと状況を説明しましょう。

 

お金がなくて追い詰められ、「どうにもならない」と考えると、

多くの人は冷静さと理性を失い、犯罪を犯してでもお金を作ろうとしたり、

自殺をしたりと、普段では考えられない行動に出ることが多いのです。

 

ですからあえてここで、「払わない」という選択肢を紹介したのです。

決して勧めることのできる方法ではありませんが、誠意を持って対応して下さい。

 

 

 

選択肢その4 

自己破産

 

選択肢その4は、最後の手段です。自己破産。

 

自己破産には、精神的に抵抗を感じ、

「どうしても自己破産だけは避けたい」という人が少なくありません。

 

しかし、バブル崩壊以降、破産者の数は依然と高水準で推移しています。

破産者が増加した要因としては、不況の影響に加え、消費者金融等から簡単に

お金が借りられるようになったことが大きいのではないかと思います。

加えて、自己破産を勧める弁護士の先生の存在も大きいと思われます。

 

 

住宅ローンの支払いだけでなく、その他の債務の支払いに困って

弁護士の先生を訪ねると、まず、自己破産を勧められます。

もちろん、破産は法的に認められたことであり、債務者本人にとっても、

自己破産を選択した方が、精神的にも経済的にもよい場合も多々あります。

 

 

 

以上のように、自宅を売却しても債務が残る場合、

その債務の支払い方法には、いくつかの選択肢があることを知っておくと、

ずいぶんと気が楽になったのではないでしょうか。

 

 

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