任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

残った住宅ローン4つの選択(1)

2013年09月27日

自宅を売却しても債務が残るケースもあります。

いわゆる「担保割れ」の状態で自宅を売却したときです。

 

この場合、「残った借金はどうなるのか」という疑問が残ります。

債務者の方がもっとも気にするところです。

 

ほとんどの人は、自宅を売却の後、残った債務に対して、「毎月いくら支払う」という

契約を再度交わし、全額を分割で支払っていかねばならないと思っているようですが、

実際には、債務者の状況に応じていろいろな選択肢があるのです。

 

順を追って具体的に説明していきます。

 

 

 

まず、自宅を任意で売却しても、債務(借金)が残っている場合、

債権者は、債務者(借主)の現状を確認するため、

「現状報告書」という書類の提出を

求めてきます。

 

 

「現状報告書」とは、今の勤務先や収入、支出の状況、借入金の詳細、

そして毎月、どれだけの余裕資金があるのかなどの記入用紙です。

 

 

金融機関によって所定の用紙があり、A4の紙一枚程度で、

記入事項もそれほど難しい内容ではありません。

 

 

これは、債務者の現状を把握するための、あくまで債権者側の社内書類で、

債権者がこの債権を他の「債権買取会社」に売却する際には、参考資料として

使用されます。

 

さて、残った借金の返済方法ですが、4つの選択肢があります。

 

 

 

選択肢その1

払える範囲で払っていく

 

債権者も、払うことができない人から無理な回収をすることはありません。

 

支払える範囲内でいいので、支払額は毎月3万円でも1万円でも、

極端な場合1000円でも構わないのです。

 

 

「1000円でも良い」と聞くと、ずいぶんと気分が楽になるのではないでしょうか。

 

さすがに、「1000円」は極端ですが、それでも明らかに支払おうとする誠意は

見せているので、まったく払わないよりは、はるかにマシなのです。

そして、このように支払いを続けている限り、法的手続きを取ってくる可能性は

極めて低くなるのです。

 

 

 

次回はこの続きをお伝えします。

 

 

 

 

▶ 一覧へ戻る

無料お急ぎの方はこちら

相談無料お急ぎの方はお電話からご相談ください

  • 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555 首都圏の方(東京・神奈川・千葉・埼玉)0120-387-555
  • 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108 関西圏・その他の地域の方 (全国対応) 0120-57-1108

[受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。

  • 忙しくて時間がとれない方

    携帯でお問い合わせ
    • 携帯でお問い合わせ
      • 秘密厳守
      • 24時間受付

      相談者の89.1%が解決。
      お気軽にご相談ください。

    無料メール相談
  • 直接会って相談したい方

    個別相談
    • 個別相談
      • 毎日開催
      • 24時間受付

      東京・渋谷区恵比寿、大阪・北区梅田で
      無料の相談会実施中。

    個別相談予約

ご融資をご希望される方へwomen

不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。

form_link
ホームページはこちら