任意売却で住宅ローンの滞納・競売・差押の問題を解決したい方々のために。

一般社団法人 全日本任意売却支援協会 平成30年度相談件数1,500件以上

代表理事コラム

任意売却のデメリット

2014年01月15日

「任意売却」という言葉自体聞きなじみのない方がほとんどだと思います。


・通常の売却と何が違うの?
・競売よりメリットはあるかもしれないけれど、デメリットはないの?


任意売却という方法を選択するにしても、デメリット、あるいは注意点は知っておきたいですよね。

 

◎手間

任意売却は通常の売却や競売よりも手間がかかります。


競売の場合は、滞納を繰り返せば、自動的に競売の手続きに入りますから、
退去するまで手続きは必要ありません。
通常の売却も契約や決済の手続きで済みますね。


一方、任意売却には債権者(金融機関)等とのお話し合い・調整が必要になります。
どうして任意売却では、債権者との調整が必要になるのかというと、
それは、任意売却が「住宅ローンを返済できない状態での売却であるため」です。

 



債権者側から見ると・・・
貸したお金は返してもらっていないので、売却するならこれくらいの金額で、
売却後は貸した分はできるだけ回収したい、と考えます。
ですから、任意売却を行う場合は、債権者にその旨を申し出て同意を得ます。
その上で、債権者が「いくらで売却してもいいよ」という金額を取り決めます。


債権者とのお話し合いは避けては通れません。
また、税金の滞納があれば、役所とのお話し合いも必要ですね。



引越し代をいくら捻出できるのか、税金の滞納による差押さえをどうすれば解除されるか・・・
そういったことをひとつひとつ交渉していきます。




ただし、このお話し合い・調整については専門相談員が行いますから、
ご相談者の方が直接交渉する必要はありません。



ご相談者の方には、初回のご相談、裁判所や役所への同行、そして任意売却が成立となる
契約等、必要最小限のご協力をお願いしています。




 


◎100%任意売却が成立するとは限らない

任意売却での解決は100%ではありません。

なぜ100%ではないかというと、

・債権者(金融機関)が任意売却に同意してくれない場合
・保証人と連絡がとれず同意が得られなかった場合
・債権者が「これくらいで売却してもいいよ」という金額が高く、売却できない場合
・競売開始までの期間が短く、売却に間に合わなかった場合


などの理由があります。

 

 

 



任意売却での解決は、担当の専門相談員の経験やスキルにより大きく左右されます。
どういう流れでお話し合いを進めるのか、実績を積んだ相談員はあらゆる可能性を
あたることができます。
また、投資家の方の協力が得られる会社に依頼されると、選択肢も広がります。
例えば、住み続ける解決や早期解決が可能になります。



ご相談者の方から1番多いご要望が「住み続けたい」であることから、当協会でも
協力体制を強化しています。

 



◎債務が残る

任意売却が成功すると、その中で滞納しているローンやその他費用、司法書士の費用、
不動産会社の仲介料、引越費用等が分配されます。
しかし、多くの場合、住宅ローンが残ります。ですが、残った債務については
今後の生活の中で可能な範囲で返済を続けるよう、債権者とお話し合いすることが可能です。
(競売の場合には、任意売却に比べてより多くローンが残り、更に残債の支払いについて
お話し合いができません)




その他、
任意売却をするとブラックリストに載ってしまうというデメリットを懸念されている方も
いるかもしれませんが、任意売却をする/しないに関わらず、住宅ローンの滞納を重ねると
個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に記載されます。





ざっと、以上が任意売却をする上での注意点になります。



≪まとめ≫
・手間がかかるからこそ、良い条件での解決が期待できる。
 (いわゆる“手間”の部分は専門相談員が行います。)
・任意売却成立は100%ではないが、競売に比べて様々な可能性やメリットがある。
・債務が残った場合も、返済方法についてお話し合いに応じてもらえる。





任意売却のご相談は費用はかかりません。信頼できる会社で、どんな選択肢があるのかを
提案してもらうのが良いでしょう。任意売却をする必要がなかったり、住み続ける選択も
あるかもしれません。まずは、自分にはどんな可能性があるのかというのを知っておきましょう。


大切なご自宅の問題です。
ぜひ、今後の生活にもっとも有利で、ご自身が納得できる解決方法を選択してください。

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